○つるぎ町教育委員会表彰及び感謝状授与規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、つるぎ町の教育、学術及び文化(以下「教育」という。)の振興及び発展に貢献したものを表彰し、又は感謝状を授与することを目的とする。

(職員の表彰)

第2条 つるぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の校長、園長、教職員並びにその他の教育機関の職員で、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 職務上の成績が特に優秀な者

(2) 職務上特に有益な調査、研究、発明、発見又は工夫考案した者

(3) 満20年以上本町の校医及び歯科医として勤務し、成績優秀な者

(4) 満25年以上本町の校長、園長又は教職員として勤務し、成績優秀な者

(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあった者

(6) 前各号に定めるもののほか、表彰に値すると認める業績又は行為のあった者

(生徒及び児童の表彰)

第3条 本町の学校の生徒又は児童で、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案した者

(2) 生徒若しくは児童の名誉を高め、又は他の模範とする行為のあった者

(3) 前2号に定めるもののほか、表彰に値すると認める成績又は行為のあった者

(団体の表彰)

第4条 学校、教育機関又は公共団体その他のもので、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 有益な調査、研究発明、発見又は工夫考案したもの

(2) 教育の振興発展に貢献してその成績顕著なもの

(3) 教育事業に対して金10万円以上の私財を寄附したもの

(4) 前3号に定めるもののほか、表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの

(感謝状の授与)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、感謝状を授与する。

(1) 満8年以上本町の教育委員会の委員であって退職した者

(2) 満10年以上本町の教育長又は事務職員であって退職した者

(3) 満10年以上本町の学校の校長、園長又は教職員として勤務し、退職又は転出をした者

(4) 満10年以上本町の社会教育委員、公民館職員又はスポーツ推進委員であって退職した者

(5) 教育事業に対して金5万円以上の私財を寄附した者

(6) その他感謝状授与に値すると認める業績又は行為のあった者

(待遇)

第6条 表彰者には表彰状を、感謝状授与者には感謝状を授与する。この場合において、金品の加授又はその他特別の待遇をすることができる。

(追彰)

第7条 被表彰者が死亡したときは、追彰することができる。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、毎年3月に行う。ただし、事情によっては、臨時にこれを行うことができる。

2 感謝状は、臨時に授与するものとする。

(表彰の決定)

第9条 表彰及び感謝状授与は、教育長の推薦により教育委員会の審議により決定する。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き在職する者の勤務年数については、合併前の半田町、貞光町又は一宇村における、この規則により表彰又は感謝状の授与の対象となる職に勤務した期間を通算するものとする。

(平成23年8月24日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

つるぎ町教育委員会表彰及び感謝状授与規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第7号
平成23年8月24日 教育委員会規則第10号
平成27年4月1日 教育委員会規則第15号