○つるぎ町教育委員会事務委任規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、つるぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館その他教育機関の設置及び廃止に関すること

(3) 人事の一般方針を定めること。

(4) 褒賞及び懲戒を行うこと。

(5) 学校、公民館その他教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免を行うこと。

(6) 教育委員会事務局職員の任免を行うこと。

(7) 削除

(8) 学校、公民館その他教育機関の敷地を選定すること。

(9) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(10) 1件10万円以上の教育財産の取得の申出及び工事の計画を策定すること。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。

(12) 法令又は条例に基づく委員の任命及び委嘱に関すること。

(13) 町文化財を指定し、及び指定を解除すること。

(14) 学校の通学区域の設定又はこれを変更すること。

(重要かつ異例の場合)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に委ねることができる。

(報告)

第4条 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後のつるぎ町教育委員会事務委任規則第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前のつるぎ町教育委員会事務委任規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

つるぎ町教育委員会事務委任規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第5号
平成27年3月27日 教育委員会規則第9号