○つるぎ町教育委員会事務局組織規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、つるぎ町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めることを目的とする。

(課及び係の設置)

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

学校教育課 総務係 学校教育係

生涯学習課 社会教育係 人権係 青少年育成センター係

(事務分掌)

第3条 学校教育課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 総合教育会議に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 事務局、学校その他の教育機関の職員(県費負担職員を除く。)の任免その他人事に関すること。

(4) 教育委員会規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び整理に関すること。

(6) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(7) 教育財産の管理に関すること。

(8) 請願又は陳情等の処理に関すること。

(9) 公告式に関すること。

(10) 条例の制定及び改廃の申し出に関すること。

(11) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

(12) 学校管理用備品、教材教具等備品及びその他の設備の整備に関すること。

(13) 教育行政施策の企画、調整に関すること。

(14) 教育関係の調査、統計に関すること。

(15) 公印の管理及び文書の収受、発送、編纂及び保存に関すること。

(16) 広報に関すること。

(17) 表彰及び叙勲(教職員を除く。)に関すること。

(18) 教員(学校職員を除く。)の服務に関すること。

(19) 職員(学校職員を除く。)の研修及び福利厚生に関すること。

(20) 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

(21) 他の係の所掌に属さない事項に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

学校教育係

(1) 学校教職員の任免その他の人事に関すること。

(2) 学校職員の服務に関すること。

(3) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(4) 学級編成に関すること。

(5) 教育内容及びその取扱いに関すること。

(6) 教科用図書の採択、支給及び教材の取扱いに関すること。

(7) 学校保健に関すること。

(8) 学校安全に関すること。

(9) 学校給食に関すること。

(10) 学校職員の研修及び福利厚生に関すること。

(11) 児童及び生徒の就学及び転学に関すること。

(12) 学校管理規則に定められた報告、届出、承認、許可に関すること。

(13) 通学区域の設定、改廃に関すること。

(14) 学齢児童生徒の就学援助に関すること。

(15) 学校教育の調査及び統計に関すること。

(16) 学校の設置、廃止に関すること。

(17) 児童、生徒及び教職員の健康診断並びに健康管理に関すること。

(18) 学校環境衛生に関すること。

(19) 学齢簿の編成保管に関すること。

(20) 給食センターとの連絡調整に関すること。

(21) 学校保健の指導助言に関すること。

(22) 学校経営の指導助言に関すること。

(23) 医療費の補助に関すること。

(24) その他学校教育に関すること。

第4条 生涯学習課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

社会教育係

(1) 社会教育、生涯学習及び社会体育の企画、調整に関すること。

(2) 公民館その他社会教育施設の設置、管理連絡調整及び廃止に関すること。

(3) 社会教育指導員、文化財保護委員及びスポーツ推進委員の委嘱、それらの会議に関すること。

(4) 社会教育関係、生涯学習関係及び体育関係団体の指導、育成に関すること。

(5) 幼児教育、青少年教育及び成人教育に関すること。

(6) 成人式に関すること。

(7) 社会教育、生涯学習及び社会体育に必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(8) 各種講座の開設及び講習会、研修会、講演会、展示会等の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(9) 社会教育、生涯学習及び社会体育の資料の刊行及び配布に関すること。

(10) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(11) 体育指導者の育成に関すること。

(12) 視聴覚教育に関すること。

(13) 社会体育施設の整備、管理及び運営に関すること。

(14) 学校体育施設の開放に関すること。

(15) 体育関係備品の貸出、保管に関すること。

(16) 体育行事及び生涯スポーツ活動の普及及び奨励に関すること。

(17) 文化財の保護に関すること。

(18) ユネスコ活動に関すること。

(19) 青年学級、婦人学級及び高齢者教室等に関すること。

(20) 文化、芸術及びスポーツの振興に関すること。

(21) その他社会教育及び社会体育に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

人権係

(1) 社会教育における人権教育に関すること。

(2) 学校教育における人権教育に関すること。

(3) 人権学習及び人権広報に関すること。

(4) 人権教育関係団体の指導、育成及び調整に関すること。

(5) 人権研修会、講演会、展示会等の開催及びこれらの奨励に関すること。

(6) その他人権教育に関すること。

青少年育成センター係

(1) 青少年育成センターに関すること。

(職の設置)

第5条 事務局に次の職を置く。

(1) 教育次長

(2) 課長

(3) 企画監

(4) 主幹

(5) 課長補佐

(6) 係長

(7) 主任

(8) 主事

2 必要に応じて、参事、寮長、教諭、助教諭、技師、校務員を置くことができる。

(職務)

第6条 教育次長は、教育長の命を受け事務局の事務を整理し、教育長を補佐する。

2 課長は、上司の命を受け教育次長を補佐し、課の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

3 企画監は、上司の命を受け課長を補佐し、職員の担任事務を掌握する。

4 主幹は、上司の命を受け課長及び企画監を補佐し、職員の担任事務を掌握する。

5 課長補佐は、上司の命を受け課長、企画監及び主幹を補佐し、職員の担任事務を掌握する。

6 係長は、上司の命を受け係の事務を処理する。

7 主任は、上司の命を受け当該事務に従事する。

8 主事又は技師は、上司の命を受け事務又は技術を従事する。

9 校務員は、上司の命を受け庁舎内外の清掃その他の庁務に従事する。

(職員の駐在)

第7条 教育長は、事務執行のため、必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。

(事務代決)

第8条 教育長不在のときは、教育次長がその事務を代決する。

2 教育次長が不在のときは、次の者がその職務を代決する。

第1順位 学校教育課長の職にある者

第2順位 生涯学習課長の職にある者

3 代決は、異例又は重要と認めるものについては、これをすることができない。

4 前3項の規定により代決した事務については、上司の帰庁後、直ちに報告しなければならない。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年8月24日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後のつるぎ町教育委員会事務局組織規則第8条の規定は適用せず、改正前のつるぎ町教育委員会事務局組織規則第8条の規定は、なおその効力を有する。

つるぎ町教育委員会事務局組織規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第4号
平成19年4月1日 教育委員会規則第6号
平成21年3月16日 教育委員会規則第3号
平成23年8月24日 教育委員会規則第9号
平成24年3月30日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第8号