○つるぎ町教育委員会会議傍聴人規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第3号

(傍聴の許可)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業、その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受け、係員の指示に従わなければならない。

(傍聴できない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。

(1) 粗暴又は酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の行為の制限)

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人数の制限)

第4条 傍聴席が満員となったときその他教育長が必要と認めたときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じ、又は退場を命じたときは、直ちに退場しなければならない。

(その他)

第6条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後のつるぎ町教育委員会会議傍聴人規則第1条、第2条及び第4条から第6条までの規定は適用せず、改正前のつるぎ町教育委員会会議傍聴人規則第1条、第2条及び第4条から第6条までの規定は、なおその効力を有する。

つるぎ町教育委員会会議傍聴人規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第7号