○つるぎ町商工業振興基金条例

平成17年3月1日

条例第79号

(設置)

第1条 商工業の総合的な改善発展を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資するため、つるぎ町商工業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、商工会合併後の事務所を貞光地区に建設する場合及びその運営の財源として充てる場合に限り処分することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の商工業振興基金条例(平成17年貞光町条例第1号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成19年3月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

つるぎ町商工業振興基金条例

平成17年3月1日 条例第79号

(平成19年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第79号
平成19年3月16日 条例第11号