○つるぎ町中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成17年3月1日

条例第73号

(設置)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、つるぎ町中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

3 前項に掲げるもののほか、町長が認める最も確実かつ有利な方法

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化を図るための調査、研究及び研修に要する経費並びに施設の管理等に要する経費に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の半田町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成6年半田町条例第1号)、貞光町中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年貞光町条例第6号)又は中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年一宇村条例第12号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

つるぎ町中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成17年3月1日 条例第73号

(平成17年3月1日施行)