○つるぎ町国民健康保険事業財政調整基金条例

平成17年3月1日

条例第70号

(設置)

第1条 国民健康保険の長期にわたる財政の健全な運営に資するため、つるぎ町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、国民健康保険(事業勘定)事業特別会計の財源に充てるときに限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の半田町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和59年半田町条例第6号)、貞光町国民健康保険事業調整基金条例(昭和55年貞光町条例第10号)又は一宇村国民健康保険財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(平成9年一宇村条例第1号)に基づく基金に属していた現金、その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

つるぎ町国民健康保険事業財政調整基金条例

平成17年3月1日 条例第70号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第70号