○つるぎ町貞光ゆうゆう館基盤整備基金条例

平成17年3月1日

条例第67号

(設置)

第1条 町の産業振興の基盤となる貞光ゆうゆう館の整備充実を図るため、つるぎ町貞光ゆうゆう館基盤整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度において予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第3項に規定する方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 新たに施設を設置し、及び設備等を取得するために必要な経費の財源に充てるとき。

(2) 施設及び設備等を増改築し、改造し、又は修繕するために必要な経費の財源に充てるとき。

(3) 天災その他の災害により被害を受けた施設及び設備等を復旧するために必要な経費の財源に充てるとき。

(4) 整備のために発行した町債の償還に必要な経費の財源に充てるとき。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人への出資、増資及び貸付けに必要な経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の貞光ゆうゆう館基盤整備基金条例(平成16年貞光町条例第5号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

つるぎ町貞光ゆうゆう館基盤整備基金条例

平成17年3月1日 条例第67号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第67号