○つるぎ町財政調整基金条例

平成17年3月1日

条例第60号

(設置)

第1条 財政の円滑な運用を期するため、つるぎ町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定により積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、法第4条の4各号のいずれかに該当するときに限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の一宇村財政調整基金条例(昭和53年一宇村条例第10号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

つるぎ町財政調整基金条例

平成17年3月1日 条例第60号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第60号