○つるぎ町特別会計条例

平成17年3月1日

条例第54号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険(事業勘定)事業特別会計 国民健康保険事業の運営

(2) 介護保険(事業勘定)事業特別会計 介護保険事業の運営

(3) 介護サービス事業特別会計 介護サービス事業の運営

(4) 農業集落排水事業特別会計 農業集落排水事業の運営

(5) 特定環境保全公共下水道事業特別会計 特定環境保全公共下水道事業の運営

(6) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業の運営

(7) 剣山木綿麻温泉事業特別会計 剣山木綿麻温泉事業の運営

(弾力条項の適用)

第2条 前条第3号第4号第5号及び第7号に掲げる特別会計は、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(一般会計への帰属)

5 つるぎ町温泉保養センター岩戸荘施設事業特別会計廃止の際、当該会計に属する決算上の剰余若しくは不足又は権利義務は、これをつるぎ町一般会計に帰属させるものとする。

(経過措置)

6 附則第4項における改正前のつるぎ町特別会計条例に規定する、つるぎ町温泉保養センター岩戸荘施設事業特別会計の平成18年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(平成20年3月24日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のつるぎ町特別会計条例に規定する剣山スキー場事業特別会計の平成21年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(一般会計への帰属)

3 剣山スキー場事業特別会計廃止の際、当該会計に属する決算上の剰余若しくは不足又は権利義務は、これをつるぎ町一般会計に帰属させるものとする。

(平成24年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のつるぎ町特別会計条例に規定する老人保健特別会計の平成23年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(一般会計への帰属)

3 老人保健特別会計廃止の際、当該会計に属する決算上の剰余若しくは不足又は権利義務は、これをつるぎ町一般会計に帰属させるものとする。

(平成24年5月8日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のつるぎ町特別会計条例に規定する国民健康保険(施設勘定)事業特別会計の平成24年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(一般会計への帰属)

3 国民健康保険(施設勘定)事業特別会計廃止の際、当該会計に属する決算上の剰余若しくは不足又は権利義務は、これをつるぎ町一般会計に帰属させるものとする。

(平成29年3月10日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

つるぎ町特別会計条例

平成17年3月1日 条例第54号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第54号
平成18年3月20日 条例第17号
平成19年3月16日 条例第3号
平成20年3月24日 条例第6号
平成22年3月18日 条例第3号
平成24年3月19日 条例第3号
平成24年5月8日 条例第12号
平成29年3月10日 条例第16号
令和5年12月14日 条例第21号