○つるぎ町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年3月1日

規則第36号

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続を採ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符等で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿及び旅費請求書記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、様式第1号による。

2 条例第11条第1項に規定する旅費の請求書の記載事項及び様式は、様式第2号による。

(旅費の請求手続)

第5条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため、旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間とする。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵便株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条第1項第3号の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成24年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月10日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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つるぎ町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年3月1日 規則第36号

(平成29年4月1日施行)