○つるぎ町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年3月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年つるぎ町条例第49号。以下「条例」という。)に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の制限)

第2条 保育士手当は、月の初日から末日までの間において、勤務日(その月におけるつるぎ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年つるぎ町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日以外の日をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げるもの以外の事由によって勤務していない日がある場合は、その月の勤務日の日数の合計を基礎として日割計算により支給する。

(1) 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)

(2) 年次有休休暇

(3) 病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。次号において同じ。)による負傷若しくは疾病の場合に限る。)

(4) 休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病の場合に限る。)

(支給方法)

第3条 保育士手当は、その月分をその月の給料支給定日に支給する。

2 防疫等作業手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

つるぎ町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年3月1日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月1日 規則第35号
平成22年3月18日 規則第1号
平成25年3月19日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第25号
令和3年3月5日 規則第6号