○つるぎ町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、つるぎ町職員の給与に関する条例(平成17年つるぎ町条例第48号)第18条の規定による職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類等)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 保育所に勤務する保育士の特殊勤務手当(以下「保育士手当」という。)

(2) 感染症及び家畜伝染病防除作業に従事する職員の特殊勤務手当(以下「防疫等作業手当」という。)

(保育士手当)

第3条 保育士手当は、保育所において乳児又は幼児の保育に従事する職員に支給する。

2 保育士手当の額は、月額4,000円とする。

(防疫等作業手当)

第4条 防疫等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 感染症が発生し又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき。

(2) 家畜伝染病が発生し又は発生するおそれがある場合において、家畜伝染病の病原体を有する家畜又は家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき。

(3) その他町長が特に必要と認めた作業に従事したとき。

2 防疫等作業手当の額は、1日につき290円とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の給与の支給に関する規則(昭和49年半田町規則第3号)、貞光町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年貞光町条例第37号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年一宇村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の条例等の例による。

(防疫等作業手当の特例)

3 職員が、新型コロナウイルス感染症から住民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって、町長が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、第4条の規定は適用しない。

4 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準じると認める作業に従事した場合にあっては、1,500円)とする。

(平成22年3月18日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

つるぎ町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月1日 条例第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月1日 条例第49号
平成22年3月18日 条例第2号
平成25年3月19日 条例第9号
平成27年3月31日 条例第21号
令和3年3月5日 条例第3号