○つるぎ町住居手当の支給に関する規則

平成17年3月1日

規則第33号

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(1) 町又はその他公的機関から貸与された職員住宅に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第13条に規定する扶養親族で、同第14条第1項の規定による届出がなされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 給与条例第15条第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条に規定する職員住宅及び住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 給与条例第15条第1項第2号の規則で定める職員は、つるぎ町単身赴任手当に関する規則(平成17年つるぎ町規則第34号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長が別に定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第5条 新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第1号の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに町長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(その他)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第20号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日における届出の特例)

2 令和3年3月31日においてつるぎ町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年つるぎ町条例第14号)附則第4項及び第5項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第15条第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第5条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第4項及び第5項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年つるぎ町規則第9号)第6条において準用する第5条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令和4年12月15日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(つるぎ町住居手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

9 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後のつるぎ町住居手当の支給に関する規則の規定を適用する。

(令和5年11月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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つるぎ町住居手当の支給に関する規則

平成17年3月1日 規則第33号

(令和5年11月28日施行)