○つるぎ町職員の初任給調整手当の支給に関する規則

平成17年3月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 つるぎ町職員の給与に関する条例(平成17年つるぎ町条例第48号。以下「給与条例」という。)第27条の規定による初任給調整手当の支給については、つるぎ町職員の給与に関する規則(平成17年つるぎ町規則第30号)に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(職及び職員の範囲)

第2条 給与条例第27条第1項に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職とする。

第3条 給与条例第27条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条の職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た場合にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実施修練」という。)を経た場合にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で町長が定めるものを卒業した場合にあっては、町長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第4条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職の属する職務の級より上位の職務の級に属する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(支給期間及び支給額)

第5条 給与条例第27条第1項の規則で定める期間は、15年とする。

第6条 第3条の職員に支給する初任給調整手当の月額は、職員の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、第3条の職員で大学(旧専門学校令による専門学校等で町長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなるもの(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(給与条例第36条第1項の規定による場合は含まないものとする。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

第7条 第2条に掲げる職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、町長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年11月22日規則第124号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成21年3月16日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後のつるぎ町職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のつるぎ町職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年11月30日規則第28号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。ただし、この規則による改正後のつるぎ町職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月15日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のつるぎ町職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月14日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のつるぎ町職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年11月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のつるぎ町職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第6条関係) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の初任給調整手当

職員の区分

期間の区分

第3条職員

1年未満

369,500円

1年以上2年未満

369,500円

2年以上3年未満

369,500円

3年以上4年未満

369,500円

4年以上5年未満

369,500円

5年以上6年未満

369,500円

6年以上7年未満

369,500円

7年以上8年未満

369,500円

8年以上9年未満

369,500円

9年以上10年未満

369,500円

10年以上11年未満

369,500円

11年以上12年未満

369,500円

12年以上13年未満

369,500円

13年以上14年未満

369,500円

14年以上15年未満

369,500円

15年以上16年未満

369,500円

16年以上17年未満

365,500円

17年以上18年未満

361,500円

18年以上19年未満

357,500円

19年以上20年未満

353,500円

20年以上21年未満

349,500円

21年以上22年未満

333,800円

22年以上23年未満

316,600円

23年以上24年未満

299,900円

24年以上25年未満

283,000円

25年以上26年未満

266,100円

26年以上27年未満

245,300円

27年以上28年未満

224,900円

28年以上29年未満

204,500円

29年以上30年未満

183,700円

30年以上31年未満

161,800円

31年以上32年未満

139,900円

32年以上33年未満

118,200円

33年以上34年未満

88,200円

34年以上35年未満

58,400円

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

2 この表において「第3条職員」とは、第3条に規定する職員をいう。

つるぎ町職員の初任給調整手当の支給に関する規則

平成17年3月1日 規則第32号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月1日 規則第32号
平成17年11月22日 規則第124号
平成21年3月16日 規則第5号
平成27年3月19日 規則第8号
平成28年3月18日 規則第8号
平成28年11月30日 規則第28号
平成29年12月15日 規則第36号
平成30年12月14日 規則第20号
令和5年11月28日 規則第15号