○つるぎ町職員の給与に関する規則

平成17年3月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町職員の給与に関する条例(平成17年つるぎ町条例第48号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を除き、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 職員の給与期間(条例第9条に規定する給料の計算期間をいう。)の給料の支給定日は、毎月21日とする。その日がつるぎ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年つるぎ町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)又は同条例第3条第1項に規定する休日(以下「週休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は週休日でない日を支給定日とする。

2 町長は特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらずその支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった所属長において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた所属長は、その異動が給与期間中の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった所属長は、その異動が給与期間中の支給定日後であるときは、その給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算により支給することができる。

第5条 職員が月の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 停職にされ、又は停職の終了により復職した場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了(育児休業法第5条に規定する失効等を含む。)により職務に復帰した場合

(5) 勤務時間条例第8条の2第1項の規定により介護を始め、又は同条例第15条第2項の規定による介護休暇の承認された期間中に勤務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業若しくは介護休暇をしている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

第6条 職員の給料がその支給定日後において、離職、休職又は停職により、過払いとなった場合には、その際返納させなければならない。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第13条第1項ただし書の規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員で、その職務の級が4級以上である者とする。

第7条の2 条例第14条第1項に規定する届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(様式第1号)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項各号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族異動認定申請書(様式第2号)を届け出なければならない。

第8条 町長が、職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第13条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

2 町長は、次に掲げるものを扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万程度以上である者

(3) 重度の障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第9条 町長は、前条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第11条 扶養手当は、職員が各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第19条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条の規定により、減給処分を受けた場合

(通勤手当の支給)

第12条 職員は、新たに条例第16条第1項の職員(以下「通勤手当支給職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)により速やかに届け出なければならない。同条例同条同項の職員が住居通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

第13条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出にかかる事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第16条第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第14条 条例第16条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第15条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第16条 条例第16条第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位制(条例第16条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの算出方法に準じて算出した額とする。

第17条 条例第16条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付交通用具

(2) 自転車

第18条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤手当支給職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その月の初日であるときは、その月の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第12条の規定による届出がこれにかかる事実を生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第19条 通勤手当支給職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

第20条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当にかかる事実が確認できない場合等で、その日に支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。

第21条 削除

第22条 条例第16条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(通勤の実情に変更を生じる職員)

第23条 条例第16条第3項の規則で定める職員は、通常の勤務の経路及び方法による場合には、公署を異にする移動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間を要することとなる等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特別急行列車等」という。)を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められる者とする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第24条 条例第16条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(特別急行列車等の利用の基準)

第25条 条例第16条第3項及び第4項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 特別急行列車等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情等の改善が前号に相当すると町長が認めるものであること。

(特別料金等の2分の1相当額の算出の基準)

第26条 条例第16条第3項に規定する特別料金の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)の算出は、特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第16条の規定は、特別料金等の2分の1の相当額の算出について準用する。

(給料表適用直前の住居に相当する住居)

第27条 条例第16条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認めた住居とする。

(権衡職員の範囲)

第28条 条例第16条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合は当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の事情の変更を生ずる者で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが困難であると認められるものとする。

第29条 条例第16条第4項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者がない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が第23条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) その他条例第16条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(承認の基準)

第30条 条例第19条の規定により勤務しないことにつき承認を与えることができる場合は、つるぎ町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年つるぎ町条例第36号)第2条第1号及び第2号並びにつるぎ町職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年つるぎ町規則第26号)第2条第1項各号にそれぞれ定める場合とする。

(給与の減額)

第31条 条例第19条に規定する給与の減額の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務しなかった全時間数を合計したものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第32条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職又は停職の場合において減額すべき給与額が給料から差し引きできないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第33条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は時間外勤務(夜間勤務・休日勤務)命令簿(様式第4号)によって勤務を命ぜられた職員に対して、その勤務した時間について支給する。

2 前条に規定する手当の支給の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務した時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分毎に計算した時間数)を合計したものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じた揚合は、第31条の規定を準用する。

第34条 宿日直手当は、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

第35条 条例第25条第1項に規定する宿直手当及び日直手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 条例第25条第1項本文に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円

(2) 条例第25条第2項に規定する宿日直手当の額は勤務して日数が月の初日から末日までの期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円

第36条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の支給定日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、前項の規定にかかわらず職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合には、その日までの分をその際に支給するものとし、職員が、その所属を異動し、又は離職若しくは死亡した場合には、その日までの分をその際支給することができるものとする。

(時間外勤務手当の支給割合等)

第37条 条例第20条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号で定める割合とする。

(1) 条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第2項の規則で定める時間は次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める時間とする。

(1) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間(条例第20条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の合計が40時間以上である場合 条例第21条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる日(以下この項において「休日等」という。)の正規の勤務時間の時間数(休日等がないときは、0)

(2) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計額が40時間未満である場合 40時間(休日等があるときは、40時間に当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)から当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計時間を減じた時間数

3 条例第20条第2項の規則で定める割合は100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第38条 条例第21条の規則で定める割合は、100分の135とする。(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)

(管理職手当の支給)

第39条 条例第12条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とし、当該職を占める職員の管理職手当の区分は、同表の区分欄に定める区分とする。

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第1の2の管理職手当額欄に定める額とする。

3 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第36条第1項の休職の場合及びつるぎ町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年つるぎ町規則第27号)の規定による病気休暇のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤等による負傷若しくは疾病による場合を除く。)

4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

5 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第40条 条例第26条第3項第1号の規定で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第26条第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる管理職手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1種、2種、3種及び4種 4,000円

(2) 5種 3,000円

3 条例第26条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした条例第12条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿)

第41条 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿兼週休日の振替及び代休日の指定簿(様式第5号)を作成し、これを保管しなければならない。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第42条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の支給定日に支給する。

2 その他管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(期末手当の支給を受ける職員)

第43条 期末手当の支給を受ける職員は、条例第28条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうちつるぎ町職員の育児休業等に関する条例(平成17年つるぎ町条例第38号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第44条 条例第28条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げるもの(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職に属する常勤の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者

 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)

 他の地方公共団体の地方公務員

第45条 条例第36条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。

第46条 基準日前1か月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い回の退職のみを当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第47条 条例第28条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第43条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1

(4) 専従休職者として在職した期間については、その全期間

3 条例第36条第1項の規定の適用を受ける職員(以下「公務休職者等」という。)及び同条第2項の規定の適用を受ける職員(以下「結核休職者」という。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第48条 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

第49条 条例第28条第5項に規定する規則で定める割合は、次表のとおりとする。

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級及び4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級が4級及び3級の職員

100分の15

職務の級が2級の職員

100分の10

職務の級が1級の職員

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級及び4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級及び4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

第50条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第43条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職者にされていた期間

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第51条 勤勉手当の支給を受ける職員は、条例第31条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務休職者等及び結核休職者を除く。

(2) 第43条第3号又は第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第52条 条例第31条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において休職中であった者(公務休職者等を除く。)及び前条第2号に掲げる者

(2) 第44条第2号及び第3号に掲げる者

2 第46条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第53条 給与条例第31条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第55条の2に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第54条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第43条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第47条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務休職者等であった期間を除く。)

(4) 条例第19条の規定により給与を減額された期間

(5) 病気休暇(公務又は通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務又は通勤に起因する休職又は病気休暇によって勤務しなかった場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第55条 第48条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の規定の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第55条の2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第31条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の210以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の105

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

4 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の50

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46以下

5 第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

6 第1項から前項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

第56条 期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、条例第36条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第19条の規定に基づき、給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(3) 病気休暇によって給与が半減される場合には、減額後の月額

(4) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第57条 条例第28条第1項及び第31条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれの支給定欄に掲げる日とする。ただし、その日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

12月1日

6月15日

12月10日

(その他)

第58条 この規則に定めるもののほか、職員の給与支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日規則第32号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日規則第14号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日規則第25号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後のつるぎ町職員の給与に関する規則第44条及び第48条の規定は適用せず、改正前のつるぎ町職員の給与に関する規則第44条及び第48条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月18日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつるぎ町職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年6月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月30日規則第26号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年3月10日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年改正条例附則第2項から第4項の規定が適用される間の読替え)

2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第7条の2中「条例第14条第1項」とあるのは、「つるぎ町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第11号)附則第2項から第4項の規定により読み替えられた条例第14条第1項」とする。

(平成29年12月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のつるぎ町職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月16日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつるぎ町職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月13日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつるぎ町職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月28日規則第25号)

この規則は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年3月11日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月13日規則第12号)

この規則は、令和4年4月13日から施行する。

(令和4年9月15日規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつるぎ町職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月15日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(つるぎ町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後のつるぎ町職員の給与に関する規則第55条の2第1項及び第4項の規定を適用する。

8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後のつるぎ町職員の給与に関する規則第44条及び第46条の規定を適用する。

(令和5年11月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第39条関係)

組織

区分

議会事務局

局長

4種

町長部局

理事

1種

支所長、参事、総務課長

2種

課長、室長、館長、所長、事務長、企画監、支配人

4種

主幹

5種

教育委員会事務局

次長、課長、園長、公民館長、企画監

4種

主幹、副園長

5種

農業委員会事務局

局長

4種

別表第1の2(第39条関係)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

1種

57,700円

2種

37,100円

3種

33,000円

4種

28,800円

5種

20,600円

5級

4種

26,500円

5種

18,900円

別表第2(第53条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

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つるぎ町職員の給与に関する規則

平成17年3月1日 規則第30号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月1日 規則第30号
平成18年3月20日 規則第10号
平成18年12月15日 規則第32号
平成19年3月16日 規則第13号
平成22年6月21日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年12月19日 規則第25号
平成27年3月19日 規則第6号
平成27年3月27日 規則第20号
平成28年3月18日 規則第5号
平成28年6月17日 規則第20号
平成28年11月30日 規則第26号
平成29年3月10日 規則第4号
平成29年12月15日 規則第34号
平成30年3月16日 規則第2号
平成30年12月14日 規則第18号
令和元年9月13日 規則第13号
令和元年12月13日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第13号
令和2年8月28日 規則第25号
令和4年3月11日 規則第6号
令和4年4月13日 規則第12号
令和4年9月15日 規則第19号
令和4年12月15日 規則第24号
令和4年12月15日 規則第27号
令和5年11月28日 規則第13号