●つるぎ町教育長の給与等に関する条例

平成17年3月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料月額は、553,000円とする。

(通勤手当及び期末手当)

第4条 教育長の通勤手当及び期末手当の支給については、つるぎ町職員の給与に関する条例(平成17年つるぎ町条例第48号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、同条例第28条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の170」とする。この場合において、期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(旅費)

第5条 教育長の旅費は、副町長がつるぎ町職員等の旅費に関する条例(平成17年つるぎ町条例第50号)の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額とする。

(支給方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、教育長の給料及び旅費支給の方法については、一般職の職員の例による。

(勤務条件等)

第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により、収入役としてその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされた場合においては、第1条の規定による改正後のつるぎ町職員定数条例第1条、第2条の規定による改正後のつるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表、第3条の規定による改正後のつるぎ町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条、第4条の規定による改正後のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表、第5条による改正後のつるぎ町教育長の給与等に関する条例第5条、第6条の規定による改正後のつるぎ町職員等の旅費に関する条例第2条第1号及び第13条第1項第1号イ並びに別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前のつるぎ町職員定数条例第1条、第2条の規定による改正前のつるぎ町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表、第3条の規定による改正前のつるぎ町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条、第4条の規定による改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表、第5条の規定による改正前のつるぎ町教育長の給与等に関する条例第5条、第6条の規定による改正前のつるぎ町職員等の旅費に関する条例第2条第1号及び第13条第1項第1号イ並びに別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前のつるぎ町職員定数条例第1条、改正前のつるぎ町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表、改正前のつるぎ町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条、改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表、改正前のつるぎ町教育長の給与等に関する条例第5条、改正前のつるぎ町職員等の旅費に関する条例第2条第1号及び第13条第1項第1号イ並びに別表中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成20年9月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第22号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

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○つるぎ町教育長の給与等に関する条例を廃止する条例

平成27年3月19日

条例第19号

つるぎ町教育長の給与等に関する条例(平成17年条例第47号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前のつるぎ町教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

つるぎ町教育長の給与等に関する条例

平成17年3月1日 条例第47号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月1日 条例第47号
平成19年3月16日 条例第2号
平成20年9月19日 条例第17号
平成22年3月18日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第24号
平成26年11月28日 条例第22号
平成27年3月19日 条例第19号