○つるぎ町特別職の職員の給与に関する条例

平成17年3月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の受ける給与について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 町長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 町長等の給料月額は、別表のとおりとする。

第4条 新たに町長等となった者には、その日から給料を支給する。

第5条 町長等が退職又は失職により町長等でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

2 町長等が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

第6条 第4条又は第5条第1項の規定により給料を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(通勤手当及び期末手当)

第7条 町長等の通勤手当及び期末手当の支給については、つるぎ町職員の給与に関する条例(平成17年つるぎ町条例第48号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、同条例第28条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の175」とする。この場合において、期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(支給方法等)

第8条 この条例に定めるもののほか、町長等の給与の支払時期及び支給方法については、一般職の例による。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により、収入役としてその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされた場合においては、第1条の規定による改正後のつるぎ町職員定数条例第1条、第2条の規定による改正後のつるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表、第3条の規定による改正後のつるぎ町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条、第4条の規定による改正後のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表、第5条による改正後のつるぎ町教育長の給与等に関する条例第5条、第6条の規定による改正後のつるぎ町職員等の旅費に関する条例第2条第1号及び第13条第1項第1号イ並びに別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前のつるぎ町職員定数条例第1条、第2条の規定による改正前のつるぎ町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表、第3条の規定による改正前のつるぎ町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条、第4条の規定による改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表、第5条の規定による改正前のつるぎ町教育長の給与等に関する条例第5条、第6条の規定による改正前のつるぎ町職員等の旅費に関する条例第2条第1号及び第13条第1項第1号イ並びに別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前のつるぎ町職員定数条例第1条、改正前のつるぎ町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表、改正前のつるぎ町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条、改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表、改正前のつるぎ町教育長の給与等に関する条例第5条、改正前のつるぎ町職員等の旅費に関する条例第2条第1号及び第13条第1項第1号イ並びに別表中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成20年9月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(つるぎ町特別職及び職員の給与の特例に関する条例の廃止)

2 つるぎ町特別職及び職員の給与の特例に関する条例(平成18年条例第3号)は、廃止する。

(平成22年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第22号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月18日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後のつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例(以下これらを「改正後の条例等」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前のつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例等の規定による期末手当の内払いとみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成28年11月30日条例第24号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後のつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例(次項において「改正後の条例等」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前のつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成30年12月14日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後のつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例(次項において「改正後の条例等」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前のつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(令和元年12月13日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後のつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例(次項において「改正後の条例等」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前のつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(令和2年11月30日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(その他)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(令和4年4月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についての第1条の規定による改正後のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第7条ただし書及び第2条の規定によるつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例第2条第5項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、つるぎ町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第16号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(令和4年12月15日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後のつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例(次項において「改正後の条例等」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前のつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(令和5年11月28日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。

(その他)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、つるぎ町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

町長

754,000円

副町長

604,000円

教育長

553,000円

つるぎ町特別職の職員の給与に関する条例

平成17年3月1日 条例第45号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月1日 条例第45号
平成19年3月16日 条例第2号
平成20年9月19日 条例第17号
平成22年3月18日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第24号
平成26年11月28日 条例第22号
平成27年3月19日 条例第10号
平成28年3月18日 条例第8号
平成28年11月30日 条例第24号
平成29年3月10日 条例第7号
平成29年12月15日 条例第29号
平成30年12月14日 条例第26号
令和元年12月13日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第18号
令和4年4月13日 条例第15号
令和4年12月15日 条例第22号
令和5年11月28日 条例第19号