○つるぎ町特別職報酬等審議会条例
平成17年3月1日
条例第44号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議会議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額について審議するため、つるぎ町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会を開いてその意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、つるぎ町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員が任命された後、最初に招集すべき審議会の会議は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により、収入役としてその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされた場合においては、第1条の規定による改正後のつるぎ町職員定数条例第1条、第2条の規定による改正後のつるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表、第3条の規定による改正後のつるぎ町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条、第4条の規定による改正後のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表、第5条による改正後のつるぎ町教育長の給与等に関する条例第5条、第6条の規定による改正後のつるぎ町職員等の旅費に関する条例第2条第1号及び第13条第1項第1号イ並びに別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前のつるぎ町職員定数条例第1条、第2条の規定による改正前のつるぎ町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表、第3条の規定による改正前のつるぎ町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条、第4条の規定による改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表、第5条の規定による改正前のつるぎ町教育長の給与等に関する条例第5条、第6条の規定による改正前のつるぎ町職員等の旅費に関する条例第2条第1号及び第13条第1項第1号イ並びに別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前のつるぎ町職員定数条例第1条、改正前のつるぎ町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表、改正前のつるぎ町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条、改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表、改正前のつるぎ町教育長の給与等に関する条例第5条、改正前のつるぎ町職員等の旅費に関する条例第2条第1号及び第13条第1項第1号イ並びに別表中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成20年9月19日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後のつるぎ町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条の規定は適用せず、改正前のつるぎ町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。