○つるぎ町証人等の実費弁償に関する条例

平成17年3月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定により出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等が、町の機関の求めにより出頭又は公聴会に参加したときは、その実費を弁償する。

2 前項の実費の額、支給方法等は、つるぎ町職員等の旅費に関する条例(平成17年つるぎ町条例第50号)別表一般職の職員の旅費の例による。

3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、同項の金額を増額することができる。

(証人等に関する規定の準用)

第3条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行したものに対し、そのために要した実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前条の規定を準用する。

(適用除外)

第4条 つるぎ町から給料又は報酬を受ける職にある者並びにつるぎ町立小学校及びつるぎ町立中学校の教職員が職務の関係で証人等になった場合には、この条例による実費弁償は行わない。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

つるぎ町証人等の実費弁償に関する条例

平成17年3月1日 条例第43号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月1日 条例第43号
平成27年3月19日 条例第8号
平成28年3月18日 条例第4号
平成29年3月10日 条例第1号