○つるぎ町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する規則

平成17年3月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年つるぎ町条例第42号。以下「条例」という。)第3条及び別表の規定に基づき特別職の職員の報酬及び費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(報酬及び旅費の額)

第2条 条例別表に規定するその他の非常勤の職員の報酬及び旅費の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の額が年額で定められている特別職の職員には、その職についた当月分から報酬を支給し、その職を離れた当月分まで報酬を支給する。ただし、重複して報酬を支給しない。

2 前項に規定する報酬に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年5月1日規則第19号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後のつるぎ町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する規則別表の規定は適用せず、改正前のつるぎ町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する規則別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

情報公開審査会

委員

日額 7,000円

一般職がつるぎ町職員等の旅費に関する条例(平成17年つるぎ町条例第50号)の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額(以下「一般職相当額」という。)

個人情報保護審査会

委員

日額 7,000円

一般職相当額

行政不服審査会

委員

日額 7,000円

一般職相当額

防災会議

委員

年額 7,000円

一般職相当額

選挙

投票管理者

日額 12,800円

一般職相当額

期日前投票管理者

日額 11,300円

投票立会人

日額 10,900円

期日前投票立会人

日額 9,600円

選挙長及び開票管理者

日額 10,800円

開票立会人及び選挙立会人

日額 8,900円

特別職報酬等審議会

委員

日額 7,500円

一般職相当額

まち・ひと・しごと創生推進会議

委員

日額 7,000円

一般職相当額

総合振興計画審議会

委員

日額 7,000円

一般職相当額

学校医


年額 120,000円

児童生徒加算

在籍児童生徒(当該年度5月1日現在)1人につき250円

一般職相当額

学校歯科医


年額 80,000円

児童生徒加算

在籍児童生徒(当該年度5月1日現在)1人につき250円

一般職相当額

学校薬剤師


年額 80,000円

一般職相当額

社会教育委員


年額 10,000円

一般職相当額

スポーツ推進委員


年額 10,000円

一般職相当額

文化財保護審議会

委員

年額 10,000円

一般職相当額

子ども・子育て会議

委員

日額 7,000円

一般職相当額

国民健康保険事業の運営に関する協議会

委員

年額 10,000円

一般職相当額

つるぎ町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する規則

平成17年3月1日 規則第29号

(令和5年2月16日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月1日 規則第29号
平成19年5月1日 規則第19号
平成23年3月16日 規則第6号
平成23年8月24日 規則第13号
平成25年3月19日 規則第6号
平成25年6月19日 規則第12号
平成26年3月19日 規則第1号
平成27年3月19日 規則第5号
平成27年3月27日 規則第19号
平成27年4月1日 規則第24号
平成27年6月1日 規則第27号
平成28年3月18日 規則第4号
平成30年3月16日 規則第1号
令和2年2月20日 規則第2号
令和4年2月15日 規則第3号
令和5年2月16日 規則第3号