○つるぎ町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

2 特別職の職員が公務のために旅行したときは、費用弁償として別表に定める旅費を支給する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後のつるぎ町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前のつるぎ町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会

教育長職務代理者

年額 210,000円

一般職がつるぎ町職員等の旅費に関する条例(平成17年つるぎ町条例第50号)の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額(以下「一般職相当額」という。)

委員

年額 200,000円

農業委員会

会長

基本給 年額 150,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

一般職相当額

会長職務代理者

基本給 年額 135,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本給 年額 130,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 年額 120,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

監査委員

知識経験を有する者のうちから選任された委員

年額 230,000円

一般職相当額

議会の議員のうちから選任された委員

年額 180,000円

選挙管理委員会

委員長

年額 108,000円

一般職相当額

委員

年額 90,000円

固定資産評価審査委員会

委員

年額 8,500円

一般職相当額

その他の非常勤の職員

規則で定める額

規則で定める額

つるぎ町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月1日 条例第42号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月1日 条例第42号
平成22年3月31日 条例第9号
平成27年3月19日 条例第7号
平成29年3月10日 条例第1号