○つるぎ町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
2 特別職の職員が公務のために旅行したときは、費用弁償として別表に定める旅費を支給する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後のつるぎ町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前のつるぎ町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 | |
教育委員会 | 教育長職務代理者 | 年額 210,000円 | 一般職がつるぎ町職員等の旅費に関する条例(平成17年つるぎ町条例第50号)の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額(以下「一般職相当額」という。) |
委員 | 年額 200,000円 | ||
農業委員会 | 会長 | 基本給 年額 150,000円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | 一般職相当額 |
会長職務代理者 | 基本給 年額 135,000円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
委員 | 基本給 年額 130,000円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 基本給 年額 120,000円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
監査委員 | 知識経験を有する者のうちから選任された委員 | 年額 230,000円 | 一般職相当額 |
議会の議員のうちから選任された委員 | 年額 180,000円 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 108,000円 | 一般職相当額 |
委員 | 年額 90,000円 | ||
固定資産評価審査委員会 | 委員 | 年額 8,500円 | 一般職相当額 |
その他の非常勤の職員 | 規則で定める額 | 規則で定める額 |