○つるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成17年3月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、つるぎ町議会(以下「議会」という。)の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額274,000円

副議長 月額233,000円

議員 月額195,000円

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。

4 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。

5 第1項又は第2項の規定により議員報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が議会の招集に応じ、又は委員会及び全員協議会に出席したときは、費用弁償として1日につき2,000円に出席日数(議案調査のための休会に係る日数を含む。)を乗じて得た額を支給する。

2 議長、副議長及び議員が公務のために旅行したときは、費用弁償として別表で定める額の旅費を支給する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に、辞職し、失職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、辞職、失職、除名又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の175を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職した議会の議長、副議長及び議員で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会の議員となった者の受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議会の議員の職にあったものとする。

3 第7条の規定により期末手当を受けた議会の議長、副議長及び議員が第1項の規定による期末手当を受けることとなるときは、これらの者の受ける同項の規定による期末手当の額は、前項の規定による期末手当の額から同条の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同条の規定により受けた期末手当の額が前項の規定による期末手当の額以上である場合には、第1項の規定による期末手当は支給しない。

第6条 5月16日から5月31日までの間又は11月16日から11月30日までの間に、議会の議員の任期が満了し、又は議会の解散によりその職を離れたときは、その任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職する議会の議長、副議長及び議員は、それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を支給する。

第7条 6月2日から11月15日までの間又は12月2日から翌年5月15日までの間に、議会の議員の任期が満了し、又は議会の解散によりその職を離れたときは、その任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職する議会の議長、副議長及び議員は、それぞれ6月2日又は12月2日からその任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第5条第2項の規定により算出した金額を、期末手当として支給する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、つるぎ町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により、収入役としてその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされた場合においては、第1条の規定による改正後のつるぎ町職員定数条例第1条、第2条の規定による改正後のつるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表、第3条の規定による改正後のつるぎ町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条、第4条の規定による改正後のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表、第5条による改正後のつるぎ町教育長の給与等に関する条例第5条、第6条の規定による改正後のつるぎ町職員等の旅費に関する条例第2条第1号及び第13条第1項第1号イ並びに別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前のつるぎ町職員定数条例第1条、第2条の規定による改正前のつるぎ町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表、第3条の規定による改正前のつるぎ町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条、第4条の規定による改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表、第5条の規定による改正前のつるぎ町教育長の給与等に関する条例第5条、第6条の規定による改正前のつるぎ町職員等の旅費に関する条例第2条第1号及び第13条第1項第1号イ並びに別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前のつるぎ町職員定数条例第1条、改正前のつるぎ町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表、改正前のつるぎ町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条、改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表、改正前のつるぎ町教育長の給与等に関する条例第5条、改正前のつるぎ町職員等の旅費に関する条例第2条第1号及び第13条第1項第1号イ並びに別表中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成19年3月16日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月18日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第21号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のつるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、つるぎ町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成28年11月30日条例第23号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、つるぎ町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成30年12月14日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、つるぎ町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(令和元年12月13日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、つるぎ町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(令和2年11月30日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(その他)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、つるぎ町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(令和4年4月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後のつるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条から第7条までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、つるぎ町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(令和4年12月15日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、つるぎ町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(令和5年11月28日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。

(その他)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、つるぎ町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

別表(第4条関係)

区分

金額

議長

町長がつるぎ町職員等の旅費に関する条例(平成17年つるぎ町条例第50号)の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

副議長及び議員

副町長がつるぎ町職員等の旅費に関する条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

つるぎ町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成17年3月1日 条例第41号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月1日 条例第41号
平成18年3月20日 条例第23号
平成19年3月16日 条例第2号
平成19年3月16日 条例第20号
平成20年9月19日 条例第17号
平成22年3月18日 条例第7号
平成22年11月30日 条例第23号
平成26年11月28日 条例第21号
平成28年3月18日 条例第7号
平成28年11月30日 条例第23号
平成29年3月10日 条例第6号
平成29年12月15日 条例第28号
平成30年12月14日 条例第25号
令和元年12月13日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第17号
令和4年4月13日 条例第14号
令和4年12月15日 条例第21号
令和5年11月28日 条例第18号