○つるぎ町職員の育児休業等に関する規則

平成17年3月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及びつるぎ町職員の育児休業等に関する条例(平成17年つるぎ町条例第38号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、次に掲げる者とする。

(1) 1週間の勤務日数が3日以上とされている非常勤職員

(2) 週以外の期間によって勤務日数が定められている非常勤職員で1年間の勤務日数が121日以上である非常勤職員

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する任命権者が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号中「1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)」とあるのは「1歳6箇月に達する日(以下「1歳6箇月到達日」という。)」と、前条第2号中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子の養育状況の変更の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を養育状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

(1) 分べんの場合の特別休暇の承認を受けた場合

(2) 出産した場合

(3) 育児休業に係る子が死亡した場合

(4) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(5) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第6条 条例第7条の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) つるぎ町職員の給料に関する規則(平成17年規則第30号)第43条第1号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(つるぎ町職員の給与に関する条例(平成17年条例第48号)第36条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(条例第11条の規則で定める日数及び時間)

第7条 条例第11条の規則で定める日数は、12日とし、同条の規則で定める時間は、16時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第8条 条例第12条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、様式第3号とする。

2 条例第10条第6号の規定による申出は、育児短時間勤務計画書(様式第4号)により行うものとし、前項の育児短時間勤務承認請求書と同時に提出しなければならない。

3 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子の養育状況の変更の届出)

第9条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第10条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(部分休業の承認の請求手続)

第11条 部分休業の承認の請求手続は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認について準用する。

3 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)

第11条の2 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日数が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日数が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の半田町の職員の育児休業等に関する規則(平成4年半田町規則第1号)又は貞光町職員の育児休業等に関する規則(平成4年貞光町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日規則第13号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月13日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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つるぎ町職員の育児休業等に関する規則

平成17年3月1日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第28号
平成19年3月16日 規則第2号
平成22年6月21日 規則第13号
平成29年3月10日 規則第3号
令和元年9月13日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第10号
令和4年9月15日 規則第18号
令和4年12月15日 規則第27号