○つるぎ町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年3月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年つるぎ町条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第2条の2 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれにも該当する場合においては、条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる。

(1) 休憩時間の自由な利用が妨げられないと認められる場合

(2) 職員の負担が加重にならないと認められる場合

(宿日直勤務)

第5条 条例第8条第1項の規則で定める断続的勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ行う勤務

2 任命権者は、条例第8条第1項に規定する許可を受けた場合においては、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第5条の2 職員は、条例第8条の2第1項の規定による請求をしようとするときは、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。

2 任命権者は、前項の請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を文書により通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第5条の3 前条第1項の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務制限の請求手続等)

第5条の4 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月において3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、条例第8条の3第1項の規定による請求をしようとするときは、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、原則として深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 任命権者は、前項の請求があった場合においては、公務の正常な運営に係る支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第5条の5 前条第2項の請求がされた深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第2項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務制限の請求手続等)

第5条の6 職員は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求をしようとするときは、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、原則として時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 任命権者は、前項の請求があった場合においては、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第5条の7 前条第1項の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条第1項の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、同条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第5条の8 第5条の2から前条まで(第5条の3第1項第3号から第5号まで、第5条の5第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第5条の3第1項第1号第5条の5第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5条の3第1項第2号第5条の5第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第5条の6第2項中「、条例第8条の3第2項」とあるのは「、それぞれ条例第8条の3第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「条例第8条の3第2項又は第3項の」とあるのは「同条第3項に」と、第5条の7第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の実施に係る委任)

第5条の9 第5条の2から前条に定めるもののほか、早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第5条の10 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、つるぎ町職員の給与に関する条例(平成17年条例第48号。以下「給与条例」という。)第20条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第20条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この条において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第20条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第20条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第20条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、時間外勤務代休時間の指定は、3時間30分、4時間15分又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間30分、4時間15分又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

第6条 任命権者は、職員に条例第8条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第7条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第7条の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の3 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、上限を超えない範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

2 前項の上限時間は、次の各号に定める時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第2項第4号の時間として定めた時間)とする。

(1) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

3 1年の中途において、前項に規定する超過勤務時間を上限とする所属所から、次項に規定する超過勤務時間を上限とする所属所へ異動となった職員の超過勤務上限時間は、次の各号に定める時間及び月数とする。

(1) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(2) 前項及び次項に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

4 業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務に従事する職員に、前2項に定める上限時間を超えて勤務することを命ずることができる場合として任命権者が別に定める場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第3項の限度時間を超えて労働させることができる場合として定めた場合)は、前2項の規定にかかわらず、任命権者は、次の各号に定める時間及び月数(同表に掲げる事業に従事する職員については、同条第1項の協定において、同条第3項の限度時間を超えて労働させることができる時間及び月数として定めた時間及び月数)を上限として、超過勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月

5 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な施策の立案その他重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前3項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第33条第1項の規定に基づき行政官庁の許可を受け又は届出をした場合に限る。)において、前3項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同3項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

6 任命権者は、前項の規定により、第2項から第4項に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(代休日の指定)

第8条 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第9条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫及び国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人並びに町長がこれらに準ずる法人であると認めるものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって、引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

5 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号のアの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数

6 第2項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでない職員の年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

第9条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型育児短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第10条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次休暇が20日(第9条第1項各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間を単位とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができるものとする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第12条 条例第13条の規則で定める期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の町長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて90日の範囲内の期間とする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあっては、その日数を考慮して町長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて90日の範囲内の期間とする。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて90日の範囲内の期間とする。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 全各号に規定するもののほか、病気休暇に関する必要な事項は、町長が別に定める。

(特別休暇)

第13条 条例第14条の規則で定める場合及び規則で定める期間は別表第2のとおりとする。

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者であって町長が定める者

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障が生ずることにより介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運営に支障が生ずることにより介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求)

第15条 年次有給休暇を取得しようとする職員又は病気休暇、特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 病気、災害、その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から週休日及び休日を除き、遅くとも3日以内にその理由を付して任命権者に請求しなければならない。ただし、任命権者が、その期間中に請求することができない正当な理由があったと認められる場合には、この限りでない。

3 職員は前2項の規定による休暇の請求を行うに当たっては、忌引を除くほか、病気・特別・介護休暇請求書(様式第3号)に医師の証明書、その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を添付して提出しなければならない。ただし、週休日を除き引き続き6日以内の休暇の請求を行う場合にはこの限りでない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第16条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間又は次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間について一括して請求しなければならない。

(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間

(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が第14条第8項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

3 職員は、第1項の規定による休暇の請求を行うに当たっては、医師の証明書、その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。

(年次有給休暇簿)

第17条 第15条及び前条の規定により、当該休暇の請求を行う場合には、年次有給休暇簿(様式第4号)に必要な事項を記載しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間休暇等に関する規則(平成7年半田町規則第2号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年貞光町規則第4号)又は職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年一宇村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(東日本大震災に対処するための特別休暇の特例)

3 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における別表第2の第22号の規定の適用については、平成24年12月31日までの間に限り、同表同号期間の欄中「5日」とあるのは、「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第108号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、同表同号休暇を受ける事由に掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」とする。

(平成18年4月1日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月28日規則第24号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日規則第12号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月16日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月29日規則第11号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年10月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日規則第34号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第7条の3第4項第3号の規定の適用については、同号中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月12日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日規則第48号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月7日規則第56号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月15日規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(つるぎ町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後のつるぎ町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第5項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後のつるぎ町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条の2、第9条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第9条の2並びに第11条第1項の規定を適用する。

別表第1(第9条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第13条関係)

事由

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める日又は時間

2 風水震火災その他の非常災害による交通遮断

その都度必要と認める日又は時間

3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

その都度必要と認める日又は時間。ただし、7日の範囲内の期間とする。

4 その他交通機関の事故等の不可効力の事故

その都度必要と認める日又は時間

5 証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合

その都度必要と認める日又は時間

6 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める日又は時間

7 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等を行うとき

その都度必要と認める日又は時間

8 風水震火災その他の災害時において、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

9 通信教育における面接授業を受ける場合

その都度必要と認める期間。ただし、1年につき20日とする。

10 国民体育大会に参加する場合

その都度必要と認める期間

11 婚姻の場合

その都度必要と認める期間。ただし、7日の範囲内の期間とする。

12 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

13 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は休暇等に引き続く時間以外の時間で、適宜休息し、又は補食するために必要とされる時間

14 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じ1時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間

15 妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合

その都度必要と認める期間。ただし、14日の範囲内の期間とする。

16 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

次の表に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師若しくは保健師の特別の指示があった場合にはその指示された回数)





区分

回数


妊娠満23週まで

4週間に1回

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠満36週から分べんまで

1週間に1回

分べん後1年まで

1回



17 分べんの場合

その分べん予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間において、あらかじめ必要と認める期間

18 職員が生後1年に達しない子を保育する場合

1日2回、1回30分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

19 職員の配偶者が分べんする場合で、職員が配偶者の分べんに伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の配偶者が分べんのため入院する等の日から分べんの日後2週間目に当たる日までの期間においてその都度必要と認める日。ただし、2日の範囲内の期間とする。

20 職員の配偶者が分べんする場合であって、当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

その分べんの予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から分べんの日以後1年を経過する日までの期間において、その都度必要と認める日又は時間。ただし、5日の範囲内の期間とする。

21 家族(父母(配偶者の父母を含む。)、配偶者又は子(配偶者の子を含む。)をいう。以下この号において同じ。)がある職員が、その家族の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその家族の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその家族の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

22 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

23 父母、配偶者又は子の祭日

その都度必要と認める期間。ただし、1日の範囲内の期間とする。

24 忌引

次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間





死亡した者

日数


配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

7日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日


(注)

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準じる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際要した往復日数を加算することができる。

25 夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間内における週休日及び休日等を除いて、原則として連続する3日の範囲内の期間

26 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

新たに職員として採用された日の翌日から起算して9年を経過する日の属する年において3日。同じく19年及び29年を経過する日の属する年において、それぞれ5日の範囲内の期間

27 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布、その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は、負傷し若しくは疾病かかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) その他町長が必要と認める活動

1の年において5日の範囲内の期間

備考

1 通信教育における面接授業を受ける場合の日数は、暦年によるものとする。

2 特別休暇のうち、11、15、24(血族 1親等の直系卑属(子))を除いたその他の休暇の日数及び週数中には、週休日及び休日を含むものとする。

3 15の休暇の単位は、1日又は半日とする。

4 12及び19から22までの休暇の単位は、1日若しくは半日、又は1時間とする。

5 22の休暇を取得する場合は、休暇願と併せて様式第5号「要介護者の状態等申出書」を提出するものとする。

6 27の休暇を取得する場合は、休暇願と併せて様式第6号「ボランティア活動計画書」を提出するものとする。

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つるぎ町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年3月1日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第27号
平成18年4月1日 規則第18号
平成18年4月28日 規則第24号
平成19年3月16日 規則第2号
平成19年3月16日 規則第4号
平成19年4月1日 規則第18号
平成21年3月16日 規則第4号
平成22年6月21日 規則第12号
平成23年3月16日 規則第4号
平成23年7月29日 規則第11号
平成24年10月16日 規則第23号
平成24年12月19日 規則第34号
平成27年3月19日 規則第4号
平成29年3月10日 規則第2号
平成31年3月15日 規則第7号
令和2年3月12日 規則第11号
令和3年9月21日 規則第48号
令和3年12月7日 規則第56号
令和4年9月15日 規則第16号
令和4年12月15日 規則第27号