○つるぎ町職員の職の設置等に関する規則

平成17年3月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町職員定数条例(平成17年つるぎ町条例第29号)に定める町長の事務部局の職員の職の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 つるぎ町課設置条例(平成17年つるぎ町条例第5号)第1条に規定する課に課長を置く。

2 半田支所及び一宇支所に支所長を置くことができる。

3 出先機関にその機関の名を冠した長(以下「所長等」という。)を置く。

4 町長は、必要と認めるときは、理事、参事、次長、室長、企画監、主幹、課長補佐及び所長補佐(以下「課長補佐等」という。)、係長及び主任を置くことができる。

5 前各項に規定する職は、職員をもって充てる。

第3条 前条に規定する職のほか、主事、主事補、保健師、看護師、保育士、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、社会福祉士、作業療法士、調理員、介護員、生活指導員及び作業員の職を置く。

(職務)

第4条 理事は、町長の命を受け、特に命ぜられた重要事項を掌理する。

2 参事は、上司の命を受け、重要困難な特定事務を掌理する。

3 課長(支所長及び所長等を含む。以下同じ。)は、上司の命を受け、所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 企画監は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を処理する。

5 主幹は、上司の命を受け、課長又は直属の上司を補佐し、所属の分掌事務を掌理し、課長又は直属の上司が不在の時は、その職務を代理する。

6 課長補佐等は、上司の命を受け、課長又は直属の上司を補佐し、所属の分掌事務を掌理し、課長及び主幹が不在の時は、その職務を代理する。

7 係長は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、上司の指示する分掌に従い関係分掌事務を分担処理し、掌理する。

8 主任は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。

9 前条に掲げる職にある者は、上司の命を受け、それぞれ事務、技術又はその他の業務に従事する。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

つるぎ町職員の職の設置等に関する規則

平成17年3月1日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月1日 規則第24号
平成19年3月16日 規則第6号
平成31年3月15日 規則第5号
令和3年4月28日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第9号