○つるぎ町総合振興計画審議会条例
平成17年3月1日
条例第28号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、つるぎ町総合振興計画の策定その他実施に関し必要な調査審議を行わせるため、つるぎ町総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所管事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、つるぎ町総合振興計画に関し必要な事項を調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織し、委員は、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。
3 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、まちづくり戦略課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成27年6月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。