○つるぎ町監査委員に関する条例
平成17年3月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定例監査)
第2条 法第199条第4項の規定による定例監査は、8月に行うものとする。
2 前項の規定により定例監査を行うときは、監査の日の7日前までにその旨を町長その他の関係機関に通知しなければならない。
(現金の出納検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納の検査は、毎月10日に行うものとする。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、この期日を変更することができる。
(監査結果の公表)
第4条 監査の結果の公表は、つるぎ町公告式条例(平成17年つるぎ町条例第3号)の規定による公表の例によって行う。
(その他の事項)
第5条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の規定に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。