○つるぎ町西崎住民憩の家条例

平成17年3月1日

条例第23号

(設置)

第1条 集会、実習、学習会等住民の交流憩の場及び県産材を利用した公共施設として木材利用推進を普及啓発する施設として、つるぎ町西崎住民憩の家(以下「住民憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 住民憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つるぎ町西崎住民憩の家

つるぎ町半田字中藪91番地5

(管理者)

第3条 住民憩の家の管理者(以下「管理者」という。)は、つるぎ町長とする。

(施設の使用)

第4条 住民憩の家は、原則として多目的利用として集会、実習、学習会等住民の交流の憩いの場、その他必要な催しに使用するものとし、その場合においては、事前に管理者の許可を受けるものとする。

2 管理者は、住民憩の家の使用者(以下「使用者」という。)に対して必要な設備をさせ、又は制限することができる。

3 使用者は、使用を終わったときは、住民憩の家を原状に復し器具を整備して管理者に引き渡さなければならない。

(施設のき損又は亡失の届出等)

第5条 使用者が住民憩の家の施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出があった場合、そのき損又は亡失が故意で行われたときは、その使用者に対して損害賠償を命ずることができるものとする。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日に前日までに、合併前の半田町西崎住民憩の家設置及び管理に関する条例(平成15年半田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

つるぎ町西崎住民憩の家条例

平成17年3月1日 条例第23号

(平成18年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
平成17年3月1日 条例第23号
平成18年6月19日 条例第29号