○つるぎ町日開野活性化センター条例
平成17年3月1日
条例第22号
(設置)
第1条 集会、実習、学習会等住民の交流と憩いの場を提供し、また多目的利用として生産組合強化を図るため、つるぎ町日開野活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つるぎ町日開野活性化センター | つるぎ町半田字日開野197番地2 |
(管理者)
第3条 活性化センターの管理者(以下「管理者」という。)は、つるぎ町長とする。
(施設の使用)
第4条 活性化センターは、原則として多目的利用として集会、実習、学習会等住民の交流の憩いの場、生産組合の強化その他必要な催しに使用するものとし、その場合においては、事前に管理者の許可を受けるものとする。
2 管理者は、活性化センターの使用者(以下「使用者」という。)に対して必要な設備をさせ、又は制限することができる。
3 使用者は、使用を終わったときは、活性化センターを原状に復し器具を整備して管理者に引き渡さなければならない。
(施設のき損又は亡失の届出等)
第5条 使用者が活性化センターの施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項に規定する届出があった場合、そのき損又は亡失が故意で行われたときは、その使用者に対して損害賠償を命ずることができるものとする。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年6月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。