○つるぎ町日開野活性化センター条例

平成17年3月1日

条例第22号

(設置)

第1条 集会、実習、学習会等住民の交流と憩いの場を提供し、また多目的利用として生産組合強化を図るため、つるぎ町日開野活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つるぎ町日開野活性化センター

つるぎ町半田字日開野197番地2

(管理者)

第3条 活性化センターの管理者(以下「管理者」という。)は、つるぎ町長とする。

(施設の使用)

第4条 活性化センターは、原則として多目的利用として集会、実習、学習会等住民の交流の憩いの場、生産組合の強化その他必要な催しに使用するものとし、その場合においては、事前に管理者の許可を受けるものとする。

2 管理者は、活性化センターの使用者(以下「使用者」という。)に対して必要な設備をさせ、又は制限することができる。

3 使用者は、使用を終わったときは、活性化センターを原状に復し器具を整備して管理者に引き渡さなければならない。

(施設のき損又は亡失の届出等)

第5条 使用者が活性化センターの施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出があった場合、そのき損又は亡失が故意で行われたときは、その使用者に対して損害賠償を命ずることができるものとする。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日に前日までに、合併前の半田町日開野活性化センター設置及び管理に関する条例(平成12年半田町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

つるぎ町日開野活性化センター条例

平成17年3月1日 条例第22号

(平成18年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
平成17年3月1日 条例第22号
平成18年6月19日 条例第29号