○つるぎ町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月1日

条例第21号

(設置)

第1条 地域住民の行う自主的なコミュニティ活動を推進し、その健全な発展を図るため、つるぎ町コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 センターの名称及び位置並びに事業の対象となる区域は、次のとおりとする。

名称

位置

事業の対象となる区域

コミュニティセンター八幡会館

つるぎ町貞光字前田45番1

南町、大南町、枇杷の口、別所、岡、岡北

(使用許可の申請)

第3条 センターを使用する者は、あらかじめ町長に使用希望日時及び使用目的等を届け出なければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の届出があったときは、その使用目的を審査し、適当と認めた場合は、許可するものとする。

(施設のき損又は亡失の届出等)

第5条 センターの使用者がその施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項に規定する届出があった場合、そのき損又は亡失が故意で行われたときは、その使用者に対し損害賠償を命ずることができるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

つるぎ町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月1日 条例第21号

(平成18年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
平成17年3月1日 条例第21号
平成18年6月19日 条例第29号