○つるぎ町過疎対策特認事業分担金徴収条例

平成17年3月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 つるぎ町過疎地域自立促進計画に基づいて行う集会施設の整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、事業に要する費用の総額に10分の1を乗じて得た額の範囲内において町長が定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の徴収)

第4条 分担金の賦課徴収は、毎年度当該事業の工事着手前とし、受益者は、納入告知書を発した日から20日以内に全額を納入しなければならない。ただし、受益者から分割納付の申出があり、町長が適当と認めるときは、分割して賦課徴収することができる。

2 前項の分担金を徴収し、精算の結果、過不足が生じたときは、還付し、又は追徴することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の賦課徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光町過疎対策特認事業分担金徴収条例(平成4年貞光町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

つるぎ町過疎対策特認事業分担金徴収条例

平成17年3月1日 条例第20号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
平成17年3月1日 条例第20号