○つるぎ町交通安全対策会議条例

平成17年3月1日

条例第17号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、つるぎ町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) つるぎ町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、つるぎ町の全域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 徳島県の職員のうちから町長が委嘱する者

(2) 徳島県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

(3) つるぎ町交通安全組織団体の役員のうちから町長が委嘱する者

(4) 美馬西部消防組合消防団長

(5) 美馬西部消防組合消防長

(6) つるぎ町教育委員会教育長

(7) 町の職員のうちから町長が指名する者

(8) つるぎ町議会議員のうちから町長が委嘱する者

(9) 町長が別に指名した者

6 委員の定数は、15人以内とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、町長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

つるぎ町交通安全対策会議条例

平成17年3月1日 条例第17号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年3月1日 条例第17号