○つるぎ町水防協議会条例
平成17年3月1日
条例第15号
(目的)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条の規定によるつるぎ町水防協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営については、この条例に定めるところによる。
(会長及びその代理者)
第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故のあるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。
(委員)
第3条 委員は、協議会に出席して、本町の水防計画、その他水防に関し、重要な事項の調査審議に当たる。
2 関係行政機関の長たる委員に事故のあるときは、その職務を代理すべきものは、委員を代理できる。
(定数)
第4条 委員の定数は、25人以内とする。
(任期)
第5条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定に関わらずその任期中においてもこれを免じ、又は解職することができる。
(招集)
第6条 協議会は、会長が招集する。
(定足数及び表決)
第7条 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。