○つるぎ町自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年3月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 つるぎ町における自動車(軽自動車を除く。)の臨時運行の許可については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)によるほか、この規則に定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとするものは、自動車臨時運行許可申請書に必要事項を記載し、当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書を添付の上当該申請書を提出しなければならない。

第3条 既に登録されている自動車で検査の有効期間が経過後検査のためにこの申請をしようとするものは、前条の申請書とともに自動車検査証を提示しなければならない。

(許可)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査の上、虚偽があると認められる以外は、特にやむを得ない場合を除き許可の有効期間を5日以内に限って臨時運行の許可をしなければならない。

(所管)

第5条 自動車臨時運行の許可業務は、住民課で行う。

(許可証の交付等)

第6条 町長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)を貸与しなければならない。

2 町長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行管理記録簿に記録しなければならない。

(許可証及び許可番号標の掲示義務)

第7条 許可を受けて自動車の臨時運行を行うものは、許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)を、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示し、許可番号標は、前面及び後面(3輪及び2輪は後部のみ)の所定の位置にボールトで確実に取り付けなければ、これを運行の用に供してはならない。

(許可番号標等の返納)

第8条 臨時運行の許可を受けたものは、その許可期限が満了したときは、直ちに許可証とともに許可番号標を町長に返納しなければならない。

(許可証等の紛失)

第9条 臨時運行を許可されたものが許可証又は許可番号標を亡失したときは、速やかに所轄警察署へ届出を行い、町長に対して亡失届に始末書を添付(許可番号標の場合は2部)の上提出しなければならない。

第10条 臨時運行を許可されたものが許可番号標を、き損し、又は亡失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(文書の保存)

第11条 町長は、自動車臨時運行許可関係書類を、次に定める期間保存しなければならない。

(1) 自動車臨時運行許可申請書 3年

(2) 自動車臨時運行許可証 2年

(3) 自動車臨時運行許可番号標台帳 5年

(4) 自動車臨時運行管理簿 3年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の貞光町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和43年貞光町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

つるぎ町自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年3月1日 規則第20号

(平成17年3月1日施行)