○つるぎ町報発行規則

平成17年3月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 つるぎ町の行財政に関する必要な事項を一般に周知し、町政に対する相互の理解と協力を促進するため、つるぎ町報「広報つるぎ」(以下「町報」という。)を発行する。

(発行時期)

第2条 町報は、毎月これを発行することを原則とする。

(掲載内容)

第3条 町報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 町議会に関する事項

(2) 町の条例、規則、告示等に関する事項

(3) 町の重要な施策及び行財政に関する事項

(4) 町政に対する民意の反映に関する事項

(5) その他必要と認められる事項

(配布)

第4条 町報は、発行の都度、町内各世帯及び町長が必要と認めるものに無料で配布する。

(その他)

第5条 この規則で定めるもののほか、町報の発行について必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

つるぎ町報発行規則

平成17年3月1日 規則第18号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第18号