○つるぎ町公印規則

平成17年3月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、公印の保管、使用その他公印につき必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の名称、形状及び寸法、書体、用途及び保管責任者は、別表第1のとおりとし、公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の総括管理)

第3条 公印に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、公印の保管の状況その他公印に関して必要な事項について調査し、又は保管責任者に対して報告を求めることができる。

3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関して必要な事項を登録し、整理して公印の管理の状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の保管)

第4条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納めて保管しなければならない。

2 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、保管責任者が必要と認めたときは、この限りでない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第5条 保管責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印の新調(改刻・廃止)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止があったときは、その旨を公示しなければならない。

3 保管責任者は、改刻又は廃止により不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

4 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を焼却等の方法により廃棄するものとする。

(公印の刷込み)

第6条 公印は、特に必要があるときは、押印に代えてその印影を印刷することができる。

2 主管課長は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、その受払状況を常に明らかにしておかなければならない。

(電子計算組織による公印)

第7条 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う文書のうち、町長が特に必要があると認めるときは、総務課長に合議の上、公印の印影を電子計算組織に記録し、当該印影を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。

2 主管課長は、前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は、印刷の改ざんその他不正な使用を防止するため、当該公印の印影のデータを適正に管理しなければならない。

(印影の拡大縮小)

第8条 第6条第1項及び前条第1項の場合において必要があるときは、当該印影を拡大し、又は縮小することができる。

(公印の事故届)

第9条 保管責任者は、公印に関し、紛失、盗難その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用するときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を保管責任者に提示して、使用の承認を得なければならない。

2 保管責任者は、公印の使用の承認をしたときは、公印使用簿(様式第4号)に、公印使用請求者の職及び氏名並びに文書番号、件名及びあて先その他必要な事項を記載しなければならない。

3 保管責任者は、必要と認めるときに、所属職員のうちから公印取扱者を指定して事務を代行させることができる。

(公印の庁外使用)

第11条 公印を庁外で使用するときは、公印庁外持出簿(様式第5号)により当該公印の保管責任者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により使用した公印は、帰庁後速やかに保管責任者に返戻しなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役としてその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされた場合においては、第3条の規定による改正後のつるぎ町公印規則別表第1及び別表第2の8の項、9の項及び10の項、第7条の規定による改正後のつるぎ町財務規則第2条第9号、第7条、第8条、第10条、第22条、第43条、第54条第4項、第74条、第75条、第79条、第81条、第115条、第116条、第117条、第128条、第186条、第198条、第199条及び第200条、第12条の規定による改正後のつるぎ町農林漁業振興事業費補助金交付規則様式第7号、第13条の規定による改正後のつるぎ町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則様式第1号、第17条の規定によるつるぎ町収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則の廃止、第18条の規定によるつるぎ町収入役の職務を代理すべき吏員を定める規則の廃止の規定は適用せず、第3条の規定による改正前のつるぎ町公印規則別表第1及び別表第2の8の項、9の項、10の項及び11の項、第7条の規定による改正前のつるぎ町財務規則第2条第9号、第7条、第8条、第10条、第22条、第43条、第54条第4項、第74条、第75条、第79条、第81条、第115条、第116条、第117条、第128条、第186条、第198条、第199条及び第200条、第12条の規定による改正前のつるぎ町農林漁業振興事業費補助金交付規則様式第7号、第13条の規定による改正前のつるぎ町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則様式第1号、第17条の規定による廃止前のつるぎ町収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則、第18条の規定による廃止前のつるぎ町収入役の職務を代理すべき吏員を定める規則の規定は、なお、その効力を有する。この場合において、改正前のつるぎ町収入役の職務を代理すべき吏員を定める規則中「吏員」とあるのは「職員」とする。

(平成27年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

名称

形状及び寸法(ミリメートル)

書体

用途

保管責任者

1

町印

方18

古印体

町名をもって発する文書、国民健康保険・介護保険事務用

総務課長

2

町長印

方18

古印体

町長名をもって発する文書

総務課長

3

ほう賞用町長印

方30

篆書体

表彰状・賞状・感謝状等

総務課長

4

各種証明用町長印

方18

古印体

住民課・税務国保課・福祉課・長寿介護課証明用

住民課長

5

町長職務代理者印

方18

古印体

町長職務代理者名をもって発する文書

総務課長

6

町長職務執行者印

方18

古印体

町長職務執行者名をもって発する文書

総務課長

7

副町長印

方18

古印体

副町長名をもって発する文書

副町長

8

会計管理者印

方18

古印体

会計管理者名をもって発する文書

会計管理者

9

町長印(半田支所)

方18

古印体

半田支所専用

総合窓口課長

10

町長印(一宇支所)

方18

古印体

一宇支所専用

総合窓口課長

別表第2(第2条関係)

1

2

3

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18mm

18mm

30mm

4

5

6

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18mm

18mm

18mm

7

8

9

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18mm

18mm

18mm

10

 

 

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18mm

 

 

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平成17年3月1日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)