○つるぎ町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年3月1日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 職務の級の高い者

第2順位 職務の級が同じ者については、職員として在職期間が長い者

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

つるぎ町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年3月1日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月1日 規則第7号
平成19年3月16日 規則第2号