○つるぎ町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成17年3月1日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 職務の級の高い者
第2順位 職務の級が同じ者については、職員として在職期間が長い者
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○つるぎ町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成17年3月1日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 職務の級の高い者
第2順位 職務の級が同じ者については、職員として在職期間が長い者
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。