○つるぎ町町有車両管理規則
平成17年3月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町有車両の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長等 つるぎ町課設置条例(平成17年つるぎ町条例第5号)第1条に規定する課並びに議会事務局、教育委員会事務局及び農業委員会事務局(以下「課等」という。)の長をいう。
(2) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の安全運転管理者をいう。
(3) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の副安全運転管理者をいう。
(4) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の整備管理者をいう。
(5) 自動車 道路運送車両法第3条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車をいう。
(6) 自動二輪車 自動車のうち二輪のものをいう。
(7) 原動機付自転車 道路運送車両法第2条第3項の原動機付自転車をいう。
(8) 町有車両 自動車及び原動機付自転車で、つるぎ町の所有に属するものをいう。
(町有車両の管理)
第3条 町有車両は、当該車両の所属する課等の長が管理するものとする。
2 課長等は、管理する町有車両について、常に有効適切な運用を図り、善良な管理者の注意をもって、良好な維持保全に努めなければならない。
3 課長等は、管理する町有車両について、その保管及び日常の点検整備に関する事項を処理させるため、所属の職員のうちから、責任者を指定するものとする。
4 課長等は、管理する町有車両を他の課等の職員が使用することについて、事務又は事業の運営上支障がないときは、認めることができる。
(事故防止)
第4条 課長等は、町有車両を運転する者の教育を行う等、常に事故の防止に努めなければならない。
(道路運送車両法等の規定に基づく手続)
第5条 課長等は、管理する町有車両について、道路運送車両法その他の法令の規定に基づく手続が必要なときは、速やかに当該手続をとるものとする。
(町有車両台帳)
第6条 課長等は、管理する町有車両について、町有車両台帳(様式第1号)を作成し、保管しなければならない。また、その写しを総務課長に送付しなければならない。
2 前項の町有車両台帳は、当該車両の管理換えを行うときは、管理換えを受ける課長等に引き継がなければならない。
3 総務課長は、すべての町有車両について、町有車両台帳を作成して、整備しておかなければならない。
道路交通法第3条の規定による自動車の種類 | 運転免許取得後の運転経験年数 |
大型自動車 | 1年以上 |
中型自動車 | 1年以上 |
準中型自動車 | 1年以上 |
大型特殊自動車 | 1年以上 |
普通自動車 | 6月以上 |
大型自動二輪車 | 3月以上 |
普通自動二輪車 | 3月以上 |
小型特殊自動車 | 3月以上 |
3 課長等は、毎年4月1日現在の町有車両運転者名簿の写しを、その年の5月31日までに、総務課長に送付しなければならない。
(町有車両の保管場所)
第8条 町有車両は、所定の車庫又は保管場所に保管しなければならない。ただし、課長等が用務の都合によりやむを得ない理由があると認めたときは、臨時に他の場所に保管することができる。
(私用の禁止)
第9条 町有車両は、公用以外の目的のために使用してはならない。
(使用手続)
第10条 町有車両を使用しようとする者は、町有車両運転日報(様式第3号)により、課長等の承認を受けなければならない。
(法令違反等の運転命令の禁止)
第11条 課長等は、道路交通法第75条第1項の規定に違反して、又は心身の故障により町有車両を運転することができなくなったと認められる者その他町有車両を運転することが不適当であると認められる者に、町有車両の運転を命じ、又はこれを容認してはならない。
(安全運転管理者の選任)
第12条 町長は、車両の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を選任しなければならない。
2 町長は、前項の規定により安全運転管理者を選任し、又は解任したときは、15日以内に所轄の警察署長を経由して徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。
(1) 第7条第1項の規定により町有車両を運転することができる者(以下「運転者」という。)以外の者に町有車両の運転を命じ、又は運転することを容認してはならないこと。
(2) 酒気を帯び、又は薬物の影響、過労、病気その他の理由により、正常な運転のできないおそれのある状態の者に町有車両を運転することを命じ、又はそのような状態にある者が町有車両を運転することを容認してはならないこと。
(3) 法令又は公安委員会で定める最高速度を超えて車両を運転させないようにするとともに、運転の安全を確保するための規制に従わせなければならないこと。
(4) 高速自動車国道等における運転者の義務を遵守させること。
(6) 運転者の勤務状況を把握し、法令で定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督を行うこと。
(副安全運転管理者の選任及び任務)
第14条 町長は、安全運転管理者の業務を補助させるため、副安全運転管理者を選任しなければならない。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者が不在のときは、その業務を代行するものとする。
(安全運転管理補助者)
第15条 町長は、前条第1項の規定による副安全運転管理者の選任を要しない場合においては、安全運転管理者の業務を補助させるため、安全運転管理補助者を選任しなければならない。
2 安全運転管理補助者は、安全運転管理者が不在のときは、その業務を代行するものとする。
(運転者の遵守義務)
第16条 運転者は、道路交通法に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 自己の運転する町有車両の性能及び構造を熟知し、運転前には必ず日常点検を行うこと。
(2) 町有車両の運転を終わったときは、当該車両を点検し、必要な整備を行い、第8条の規定により車庫等に保管すること。
(3) 前2号の点検の結果、自ら修理できない故障のあるときは、課長等に報告し、その指示を受けること。
(4) 町有車両の運転を終わったときは、町有車両運転日報に必要な事項を記録し、課長等に報告すること。
(町有車両の修理)
第17条 町有車両の修理は、整備管理者又は運転者が自ら実施できるものを除き、道路運送車両法第78条第1項の規定による認証を受けている事業場で行わなければならない。ただし、町長が別に定める町有車両の修理については、この限りでない。
(整備管理者の選任)
第18条 町長は、町有車両の点検整備等に関する事項を処理させるため、道路運送車両法第50条第1項の資格を有する者のうちから整備管理者を選任する。
(1) 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項に規定する日常点検の実施方法を定めること。
(2) 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
(3) 道路運送車両法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。
(7) 道路運送車両法第49条の点検整備記録簿その他点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
(8) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者その他の者を指導すること。
(9) 整備に係る検査を実施すること。
(10) 前各号に付随する業務を行うこと。
2 前項の業務の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
(整備管理代務者)
第20条 総務課長は、整備管理者が不在のときにおいて、前条第1項に規定する事項のうち必要な事項を代行させるため、整備管理代務者を選任しなければならない。
2 整備管理代務者は、整備管理者が指定した事項について代行するものとする。
(盗難及び損傷の報告)
第21条 第3条第3項の規定による町有車両の保管責任者は、当該保管に係る車両が盗難にあい、又は損傷(交通事故による場合を除く。)したときは、速やかに、その旨を課長等に報告しなければならない。
(交通事故の措置及び報告)
第22条 運転者は、自己の運転する町有車両により交通事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護及び道路の危険防止について必要な措置を講ずるとともに、電話等の方法で課長等及び警察官に報告し、その指示に従わなければならない。
2 課長等は、前項の報告があったときは、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後、軽微な事故を除くほか、速やかに総務課長にその状況を通報し、遅くとも10日以内に、交通事故原票をもって、町長に報告しなければならない。
3 前項の報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事故現場の見取図
(2) 事故車双方及び相手方物件の写真
(3) その他必要な書類
(車両管理実績報告)
第23条 課長等は、毎事業年度中における町有車両の使用等の実績を、車両管理実績報告書(様式第7号)により、翌年度の6月30日までに、町長に報告しなければならない。
(実地調査等)
第24条 総務課長は、必要があると認めるときは、町有車両の管理状況について、随時実地調査し、又は報告を求めることができる。
(町有車両の貸出し)
第25条 町長は、町の事務事業を補佐し、又は代行する公共的団体等に町有車両を使用させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の半田町町有車両管理規則(平成8年半田町規則第7号)、貞光町有車両管理規則(平成10年貞光町規則第5号)又は一宇村有車両管理規則(昭和50年一宇村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月16日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月7日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。