○つるぎ町庁舎管理規則

平成17年3月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(庁舎)

第2条 この規則において「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、町長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(庁舎管理の所掌)

第4条 庁舎管理事務は、総務課において所掌する。

(禁止行為)

第5条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 通行の妨害になる行為をすること。

(3) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(5) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。

(6) 職員に面会を強要すること。

(7) 庁舎に用務のない者が駐車すること。

2 町長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は、当該物件を撤去することができる。

(許可を必要とする行為)

第6条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 町の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これに類する行為をすること。

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、若しくは回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。

(5) 旗、幕、プラカードその他これに類するもの又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ちこもうとする行為をすること。

2 町長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示することができる。

3 町長は、第1項の許可を受けたものが、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は、当該物件を撤去することができる。

(集団立入りの制限)

第7条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(防犯カメラの設置)

第8条 町長は、犯罪の予防、不審者の侵入の防止等を図るため、庁舎内外に防犯カメラを設置することができる。

(退庁時の措置)

第9条 職員は、退庁の際、その課の管理に属するガス、電気及び水道を完全に閉鎖し、窓及び出入口の戸締りをしなければならない。

(盗難の届出)

第10条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。

(火気の点検)

第11条 当直員は、退庁時後、火気の有無について検査し、火災予防に万全を期さなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の半田町庁舎管理規則(昭和53年半田町規則第3号)又は貞光町役場庁内取締規則(昭和43年貞光町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

つるぎ町庁舎管理規則

平成17年3月1日 規則第4号

(平成28年12月28日施行)