○つるぎ町支所設置条例
平成17年3月1日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称
位置
所管区域
つるぎ町役場半田支所
つるぎ町半田字木ノ内136番地1
合併前の半田町の区域
つるぎ町役場一宇支所
つるぎ町一宇字赤松541番地2
合併前の一宇村の区域
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
平成17年3月1日 条例第6号
(平成17年3月1日施行)