○つるぎ町支所設置条例

平成17年3月1日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

つるぎ町役場半田支所

つるぎ町半田字木ノ内136番地1

合併前の半田町の区域

つるぎ町役場一宇支所

つるぎ町一宇字赤松541番地2

合併前の一宇村の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

つるぎ町支所設置条例

平成17年3月1日 条例第6号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月1日 条例第6号