○つるぎ町役場の位置を定める条例

平成17年3月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、つるぎ町役場の位置を次のとおり定める。

徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦1番地3

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

つるぎ町役場の位置を定める条例

平成17年3月1日 条例第1号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年3月1日 条例第1号