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障害児福祉手当

障害児福祉手当は、日常生活において、常時、特別な介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児に支給される手当です。

手当月額

  • 15,220円(令和5年4月分以降)
    ※手当額は、物価変動等の要因により改定される場合があります。

手当を受給するには

手当を受けるには、申請が必要です。次の書類を添えて手続きをしてください。

  1. 印鑑
  2. 障害児福祉手当認定請求書(用紙は窓口にあります。)
  3. 障害児福祉手当所得状況届(用紙は窓口にあります。)
  4. 障害児福祉手当口座振替金融機関届(用紙は窓口にあります。)
    ※重度障害児本人名義の金融機関預金通帳が必要
  5. 障害児福祉手当認定診断書(用紙は窓口にあります。)
  6. 世帯全員の住民票
  7. 戸籍謄本
  8. 障害者手帳のコピー(交付を受けている場合)
  9. 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(用紙は窓口にあります。)
    ※16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合に必要

次の場合は手当を受けることができません

  • 児童が児童福祉施設等(乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、重度心身障害児施設)のほか、児童福祉法に規定する肢体不自由施設等これに類する施設に入所している場合
  • 障害厚生年金、障害共済年金等障害を支給事由とする給付を受けられる場合

所得制限

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。

平成14年8月以降適用(単位:円)
扶養親族等の数 本人 配偶者および扶養義務者
収入額 所得額 収入額 所得額
0 5,180,000円 3,604,000円 8,319,000円 6,287,000円
1 5,656,000円 3,984,000円 8,596,000円 6,536,000円
2 6,132,000円 4,364,000円 8,832,000円 6,749,000円
3 6,604,000円 4,744,000円 9,069,000円 6,962,000円
4 7,027,000円 5,124,000円 9,306,000円 7,175,000円
5 7,449,000円 5,504,000円 9,542,000円 7,388,000円

支払時期

  • 2月(11〜1月分)
  • 5月(2〜4月分)
  • 8月(5〜7月分)
  • 11月(8〜10月分)

現況届

受給者は毎年8月に現況届を提出することになっています。この届は、年1回、手当を受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
※対象者には別途通知します。

障害状況の目安

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障害であって、前各号と同等以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

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