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ひとり親家庭等医療費等助成制度

ひとり親家庭等の方に、保健の向上と福祉の増進を図るために、保険診療による入院医療費の一部を助成します。

対象者

つるぎ町に住所がある方で、

  • ひとり親家庭等の児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方)及びその児童を扶養するひとり親家庭の父または母
  • 父母のいない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方)

次のいずれかに該当する方は、対象になりません

  • 生計を維持する者の所得が限度額以上の方
  • 国民健康保険又は社会保険に加入していない方
  • 生活保護を受けている方
  • 婚姻したとき、又は事実上婚姻状態の方

助成内容

ひとり親家庭の父または母が入院する場合に、保険医療機関等で保険医療の自己負担分(入院時食事療養費又は入院時生活療養費分を除く)が、つるぎ町より助成されます。

申請に必要なもの

  1. 申請者および児童の健康保険証
  2. 申請者および児童の戸籍謄本…省略できる場合があります。
  3. 児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給している方)
  4. 同一住所地にお住まいの家族全員のマイナンバー
  5. 手続に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)

※所得情報について本町ではマイナンバーを利用した独自利用事務の届け出をしています。そのため、1月1日にご家族の住民票がない場合でも本人同意をしていただければ、所得照会が可能です。同意をしていただけない場合は、所得課税証明書が必要です。(変更届は独自利用事務ではありませんので、所得課税証明をお願いすることがあります。)

※氏名、住所および健康保険証の内容に変更があった場合は、届け出をお願いします。

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