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定住促進住宅用地分譲

つるぎ町貞光地区の1区画を定住住宅用地として、分譲を受け付けています。

申込み条件

※次の要件をすべて満たすこと

  1. 当該年度の4月1日現在、年齢が満65歳未満の者。
  2. 住宅用地売買契約締結後3年以内に本人名義の住宅建築に着手し、5年以内に竣工すること。
  3. 住宅完成後、つるぎ町の住民票に記載されること。

物件(面積・価格)など

キャプション
区画番号 土地の所在 地目 面積
面積
単価
円/m²
単価
円/坪
分譲価格
(円)
1 貞光字馬出85-6 宅地 255.61 約  77 21,200 約 70,000 5,418,000

その他 

都市計画地域(白地地域)、建ぺい率…70% 容積率…200%
上水道加入金(60,400円)、公共下水道受益者負担金(150,000円)
各種登記手数料などが別途必要となります。

申込み方法

住宅用地分譲申込書(様式第2号)に必要事項を記入押印の上、添付書類(住民票(謄本)、納税証明書)を添えて、つるぎ町役場まちづくり戦略課までお申込みください。 

募集期間

随時募集

様式第2号

新築補助金

補助金の概要
新築補助金 つるぎ町に定住するために新築住宅を建築した場合に補助金を交付する。
  1. 町内業者と工事請負契約した場合建築費用の5%
    (上限100万円)
  2. 町外業者と工事請負契約した場合建築費用の5%
    (上限50万円)

ただし、建築費用は、設計費、他の補助金対象工事費及び消費税の額を除いた建物の建築等に係る費用とする。

  1. 令和4年10月1日以降に工事請負契約等を結んだものであること。
  2. 補助金の対象指定申請時に年齢が満65歳未満の者で、町内に住民登録している者又は住宅の取得後3か月以内に転入する者であること。
  3. 住宅の所有者であり、自己名義等であることを登記すること。ただし、共有名義の場合は、いずれか一方であること。
  4. 取得した住宅において、継続して5年を超えて本町に定住する意思を有すること。
  5. 補助金の交付を受けようとする者及びその同一世帯に属する者が、 町税等を滞納していないこと。

地図

お問い合わせ

まちづくり戦略課

電話:
0883-62-3111
Fax:
0883-62-4944

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