選挙について
選挙運動
選挙運動は、各候補者の人物や政見、政党の政策などを知り、一票を投じる判断基準となるものです。しかし無制限な自由を認めると、その選挙が候補者の財力などによってゆがめられる恐れがあります。そこで選挙の公正を確保する為に一定のルールが設けられています。
選挙運動の期間
立候補届が受理されてから、投票前日までです。この期間の選挙カーなどでの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までとされています。届出が受理される前の選挙運動は事前運動といわれ禁止されています。
選挙運動の方法
文書図画による選挙運動は、お金のかかる選挙の原因となりやすい事から、特に詳細な規制があります。
・公共メディア「選挙公報」…選挙管理委員会が発行するもの
・インターネット…コンピューターのディスプレイも公職選挙法でいう文書図画ですから使用できません
主な選挙運動
公営メディア
自由にできる選挙運動
禁止されている行為
選挙運動の資金
選挙運動の支出に最高限度額を定める制度が設けられています。選挙運動費用の内容は、収支報告書によって公開され、誰でも見ることができます。
選挙運動の費用
法定選挙費用とは、選挙運動費用の支出の最高限度額のことで、選挙費用が莫大にならないように設定されているものです。これを超えて支出すると出納責任者に罰則が科せられるとともに、連座制により候補者の当選も無効となる厳しいものです。
| 固定額 | 人数割り | |
| 衆議院議員小選挙区選挙 | 1,910万円 | 有権者一人当たり15円 |
| 参議院議員比例代表選挙 | 5,200万円 | |
| 参議院選挙区選挙 | 2,370万円 | 有権者一人当たり13円から20円 |
| 都道府県知事選挙 | 2,420万円 | 有権者一人当たり7円 |
| 指定都市の長の選挙 | 1,450万円 | 有権者一人当たり7円 |
| 指定都市以外の市および特定区の長の選挙 | 310万円 | 有権者一人当たり81円 |
選挙費用の公営
選挙運動の一部は選挙管理委員会などによって行われ、その費用は国や地方公共団体が負担します。
| ポスター掲示場の設置 | 市町村の選挙管理委員会が設置します。 |
| 選挙公報の発行 | 選挙管理委員会が発行・配布します |
| 新聞広告 | 国政選挙と知事選挙では公営で行われます。 |
| 政見放送・経歴放送 | 国政選挙と知事選挙では公営で行われます。 |
| 選挙運動用通常はがき | 通常はがきの交付は公営で行われ、無料で差し出すことができます。通常はがきの作成は候補者等が行いますが、その費用は国政選挙では公営となります。 |
| 選挙運動用のビラ、選挙事務所・選挙カーの立て札や看板 | 作成は候補者等が行いますが、その費用の公営についてははがきの場合と同様です。 |
| 選挙ポスターの作製、選挙カーの費用 | 作成や運行は候補者が行いますが、その費用の公営についてははがきの場合と同様です。また都道府県と市の選挙でも、自治体の自主的な判断によって公営にできます。 |
選挙違反とその罰則
選挙違反は「犯罪」として罰則の対象となっています。候補者や選挙事務所関係者だけでなく、有権者にも適用されます。
| 当選無効 | 当選した候補者自身がその選挙の選挙違反で有罪になったときは、例外を除き当選は無効となります。 |
| 連座制 | 選挙運動の総括主宰者や候補者の親族など連座制の対象となるの者が買収等の一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者や立候補予定者がかかわってなくても、その責任を問う制度です。 |
| 選挙権・被選挙権の停止 | 選挙犯罪で刑罰を科せられたものは一定の期間選挙権・被選挙権が停止され、停止期間中は投票する事も立候補する事もできません。 |
寄附の禁止
政治家からの寄附の禁止
政治家が選挙区内の人に寄附を行う事は、特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。
後援団体からの寄附の禁止
政治家の後援団体が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
政治家の関係会社などからの寄附の禁止
政治家が役職・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
寄附の制限
政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にあるものの寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。