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緊急時の避難について

災害などの非常時に速やかな避難ができるよう、指定緊急避難場所および指定避難所、福祉避難所について、最寄り避難場所の確認をお願いします。

指定緊急避難場所および指定避難所一

※令和3年3月、建物の耐震化状況や、洪水、土砂災害などの災害リスクを考慮し、指定緊急避難場所および指定避難所を見直しました。

指定緊急避難場所・指定避難場所・福祉避難所との違い

●指定緊急避難場所:災害から一時的、緊急的に避難する場所
→災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための一時的な避難場所として指定された施設です。

●指定避難所:避難者等を必要な期間滞在させるための施設
→災害が発生し、避難後、家に戻れなくなった被災者が短期間の避難生活を余儀なくされた場合に災害の危険性がなくなるまでの必要な期間、滞在できる施設です。

●福祉避難所:一般的な避難所では生活に支障が想定される高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮を要する方などを受け入れる施設
つるぎ町における福祉避難所は指定緊急避難場所としても指定されている施設がありますので、ご確認の上、危険が切迫している場合には緊急避難場所として避難してください。

※必要最低限の生活必需品(1週間分程度)を日頃から備えておいてください。
※指定避難所に避難後、避難者の健康状態・介護の状態などを考慮し福祉避難所への避難が必要と認められる場合に限り福祉避難所へ移動することになります。

 

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管理防災課

電話:
0883-62-3111
Fax:
0883-62-4944

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