内閣府「避難勧告等に関するガイドライン(平成31年3月改訂)」に伴い、5月29日(水曜日)から防災気象情報に警戒レベルを記載し、6月1日(土曜日)からは主要テレビ局において警戒レベルを用いた報道が始まっています。警戒レベルを用いた避難行動、避難情報、防災気象情報は以下のとおりです。
警戒レベル と 実際の避難行動
・警戒レベル1:災害への心構えを高める
・警戒レベル2:避難に備え、自らの避難行動を確認する
・警戒レベル3:避難に時間を要する人とその支援者は避難を始める
・警戒レベル4:全員が避難する
・警戒レベル5:すでに災害が発生・命を守るための最善の行動をとる
警戒レベル と 避難情報
・警戒レベル1:「早期注意情報」気象庁より発令
・警戒レベル2:「洪水注意報、大雨注意報等」気象庁より発令
・警戒レベル3:「避難準備・高齢者等避難開始」つるぎ町より発令
・警戒レベル4:「避難勧告、避難指示(緊急)」つるぎ町より発令
・警戒レベル5:「災害発生情報」つるぎ町より発令
警戒レベル と 防災気象情報(警戒レベル相当情報)
※防災気象情報は国土交通省、気象庁、都道府県が発表するものです。
・警戒レベル3:氾濫警戒情報、洪水警報、大雨警報(土砂災害) 等
・警戒レベル4:氾濫危険情報、土砂災害警戒情報 等
・警戒レベル5:氾濫発生情報、大雨特別警報(浸水害)、大雨特別警報(土砂災害) 等
※警戒レベル相当情報が出されたとしても、町が必ずしも同時間、同区域に同レベルの避難情報を発令するとは限りません。
(例)土砂災害の警戒レベル4相当情報が発表された後に、洪水の警戒レベル3相当情報が発表されるなど、異なる災害について、異なるレベルの情報が発表される場合がありうることに注意してください。
■警戒レベル3以上は具体的な避難行動が必要です。
■レベル3は避難に時間のかかる高齢者、障がい者、乳幼児などの要配慮者が避難を開始します。
■レベル4は災害の恐れがある地区内にいる全員が指定緊急避難場所などの安全な場所へ避難します。
■逃げ遅れることがないよう、レベル4までに避難を終えておくことが重要です。