地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に基づき、教育委員会は教育行政事務の管理及び執行状況について点検評価を行い、その結果を議会に報告するとともに公表することが義務づけられています。
「つるぎ町教育委員会の事務に関する点検・評価報告書」の公表について
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