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つるぎ町議会・用語の解説

あ行

案件
処理もしくは調査すべき事柄または議題となる問題をいいます。
意見書
町民の生活にとって重要なことでも、それが国や県の仕事であったりして、町の力では解決できないことがあります。このようなときには議会の意思を決定して、関係行政庁等へ意見書を提出して制度改善などを伝えます。
「意見書」に似たものに「決議」があります。こちらも議会の意思を示すものでありますが、法的な根拠がなく行われているものです。
一般質問
定例会ごとに行われる、町政全般にわたる質問をいいます。臨時会における一般質問はありません。

か行

会期
議会が議会としての権限を行使し、法的に活動できる期間のことをいいます。通常は、開会の本会議の冒頭においてそのつど決定されています。
会議録
本会議の議事の全てを記録した公文書です。議会の会議が開かれた日時、出席議員の氏名、議題、議員の発言内容などが記録されています。
議案
議会の議決を得るため、提出される条例や予算などの案のことをいいます。
議事
議決とこれにいたる審議の過程の全てをいいます。
議題
議会で取り上げる議事の題目をいいます。
休会
会期中に、一定期間会議が開かれず休止することをいいます。一般的には、日曜・休日・閉庁日などの休日休会、議会が必要ある時に議決によって休会とする議決休会等があります。なお、開議請求があれば休会日に会議を開くこともあります。
議了
会議に付された事件の全ての審議を終了することをいいます。

さ行

散会
その日の議事日程に記載された議題の全てを議了し、会議を閉じることをいいます。
招集
議会を開くために、議員に一定の日時に一定の場所へ集まるよう呼び出す行為を「招集」といいます。その権限は町長にあります。招集の手続きは、町村の場合は3日前までに告示しなければならないことになっています。(地方自治法101条2項)
上程
議事日程に組み入れて、議題とし、審議の対象とすることをいいます。
請願
住民が意見や要望を議会に願いでることで、必ず議員の紹介により、記名押印した文書を提出することによって行います。議長によって受理された請願は、委員会が付託を受けて審査をした上で、本会議において採択又は不採択の議決がなされることになります。
全員協議会
議員全員が、法律の定めによらず、任意に議場に集まって行う非公式の会議のことをいいます。法律に定められている会議ではありませんので告示も不要で議会閉会中でも行うことができます。

た行

陳情
請願と同じく住民が行政に何かを要望することですが、紹介議員は不要です。陳情は委員会でのみ質疑討論・採決がされ、本会議では採決はありません。
定足数
議会が会議を開くために必要とされる出席議員の数をいいます。議員定数の半数以上とされています。(地方自治法113条)
動議
主として会議の進行又は手続きに関し、議員から議会に対して、又は委員から委員会に対してなされる単純な提議。

は行

発議
議員が議案を提出することをいいます。
100条調査権
地方議会には「当該地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる(自治法100条)」権限が認められています。この議会の権限を調査権といい、100条調査権ともいわれています。
表決・採決・議決
議員が議題などに対して賛否の意思表示をすることを「表決」といい、議長がこの表決をとることを「採決」といいます。そして、表決の結果得られた議会の意思決定(たとえば、可決・否決・同意等)を「議決」といいます。
付託
議会の議決に先立って詳しく検討を加えるために、所管の委員会に審査を委託すること。

ら行

流会
議会の招集日に、招集に応じた議員が議員定数の半数に達せず、会議が開けなかった場合のことをいう。

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